共有名義の土地・家屋について

更新日:2023年08月18日

 土地または家屋を複数の方で共有されている場合は、持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があり、各共有者の持分に応じて課税することはできません。この場合は、共有者の中から代表者を指定させていただきます。
 なお、代表者の変更にあたっては、税務課に「共有名義に係る代表者指定・変更届」をご提出ください。 

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総務部 税務課 資産税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
​​​​​​​電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

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