未評価家屋等の調査にご協力ください

更新日:2023年08月22日

村では、公平で公正な課税を行うため、未評価家屋等の調査を実施しております。
この調査は、航空写真と村の課税台帳を照合し、新築や増築がされているが、未評価の状態である家屋の調査と、既に取り壊しが済んでいる家屋の調査を現地で行うものです。

調査方法

  1. 村の税務課職員が2人1組で伺い調査を行います。
  2. 調査を行う際は、身分証(固定資産補助員証)を提示し、調査の目的を説明してから行います。
  3. 家屋課税台帳の登録内容(所在・種類・構造・床面積等)に基づき、建物の現況について調査します。
  4. 未評価の家屋がある場合は、所有者の了承を得てから家屋内を拝見させていただくことになります。ご協力をお願いします。

調査対象となる家屋

  1. 未評価家屋:新築や増築したもので評価が済んでいない家屋
  2. 滅失家屋:既に取り壊し済みの家屋

参考:家屋の認定について

固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされており、その認定基準は、「土地に定着して建造され,屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、次の3つの条件を備えているものは固定資産税の課税対象となります。
なお、床面積の大小や建築確認申請の有無による認定基準はありません。

条件

  1. 定着性⇒基礎等により土地に定着しているもの(単にブロック等の上に置いた物置などで容易に移動できるものは対象外)
  2. 外気遮断性⇒屋根や壁(一般的には三方以上)による独立した空間を有するもの
  3. 用途性⇒目的とする用途(居住,作業,貯蔵等)に使用できる状態にあるもの

家屋認定の例

例1

課税対象となる

シャッターのついた頑丈そうな倉庫の写真

コンクリートブロックで基礎が造られ、屋根及び周壁(三方以上)を有しているため課税対象となります。

例2

課税対象とならない

コンクリートブロックの上におかれた簡易的な倉庫の写真。

地面に置かれたコンクリートブロックの上に物置が設置されています。
この状態では土地への定着性が認められないため課税対象とはなりません。

調査員の成り済ましにご注意ください

  • 調査を行う職員は、「固定資産評価補助員証」を携帯し、腕章、名札を着用しています。不審な点がありましたら職員の携行品をご確認ください。
  • 今回の調査で、家屋の耐震診断やリフォーム、火災報知機等をすすめるなど、調査の目的以外のお願いをすることはありません。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 資産税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
​​​​​​​電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

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