村・県民税及び所得税・復興特別所得税の確定申告相談について
東海村では、村・県民税申告及び所得税・復興特別所得税の確定申告相談を、令和8年2月12日(木曜日)から3月16日(月曜日)までの期間に受け付けます。
令和7年中に得た所得について申告いただくもので、令和8年度の村・県民税の他に、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料などの算定の基礎となります。また、課税(非課税)証明書もこの申告に基づいて発行されますので、無収入であっても、同一世帯の方の税法上の扶養に取られていない方などは、期限までに申告してください。
なお、申告相談は原則、受付順となっておりますが、申告前の仕分けにより複雑な内容と判断された申告の場合や、医療費控除の明細書や収支内訳書等が作成されていない場合には、順番が前後することがあります。
※申告が必要かどうかの判断は、下記フローチャートをご参照ください。
申告会場と申告受付日程(指定地区)
〇申告期間:令和8年2月12日(木曜日)~令和8年3月16日(月曜日)(土日祝日を除く)
※給与収入のみの方を対象として、令和8年3月1日(日曜日)にも申告相談を行います。
※申告期日に御注意ください。期限後申告をした場合、村・県民税の計算に影響が出る場合があります。
〇開始時刻:午前9時から(受付時間は午前8時~午後3時)
※午前8時から庁舎内に入ることができます。
※申告相談会以外の窓口は通常どおり午前8時30分開始となります。
※窓口延長日であっても、申告相談会の受付は午後3時で終了です。
〇会場:東海村役場行政棟5階「原子力視察研修室」
※申告期間中、議会棟1階税務課では申告相談を行っておりません(作成済申告書の提出についても、5階申告会場の受付に提出願います)。
〇申告相談会日程表

・白方中央にお住まいの方は白方、東海1~3丁目にお住まいの方は百塚、舟石川駅西・舟石川駅東、大山台にお住まいの方は舟石川1~3の指定日にお越しください。
・全地区対象日は混雑します。できるだけ指定日にお越しください。
・申告期間中は、会場の混雑状況を1日3回程度、東海村公式X(旧Twitter)アカウント(@tokai_vill)にてお知らせいたします。
【重要】医療費控除の明細書・収支内訳書の作成について
申告会場では、医療費控除の明細書及び収支内訳書作成のスペースを設けて作成補助を行っておりますが、会場の混雑緩和のため、来年度(令和9年度(令和8年分))の申告相談会から、当該補助を行わない予定です。そのため、来年度以降の申告相談会にて申告される方には、事前に医療費控除の明細書又は収支内訳書を完成させた上でご来場いただくこととなります。来場される皆様の待ち時間短縮のため、ご理解とご協力をよろしくお願いします。
医療費控除についての詳細は、下記ページを御参照ください。
感染症予防について
・来場者の皆様の健康と安全を考慮し、職員はマスクを着用して対応させていただきますので御理解ください。
・来場を予定されている皆様も、手洗い、うがい、マスクの持参・着用などの感染症予防に御協力ください。
・来場前に体温を測り、37.5度以上の発熱がある場合は来場を御遠慮ください。
・会場のスペースの関係上、十分な待合いスペースを確保できない場合があります。混雑の状況によっては、お車の中など会場外でお待ちいただくことをお願いする場合がありますので、御理解と御協力をお願いします。
・申告会場には、手指消毒液を設置しておりますので、適宜御利用ください。
税務署での申告が必要な方
以下に該当する方は、村での受付ができないため、税務署での申告が必要です。
- 収入が1,000万円以上の事業所得のある方。
- 退職所得を除く所得の合計額が2,000万円を超える方。
- 土地・家屋や株式等の資産の譲渡による所得のある方。
- 配偶者居住権の消滅や借家人が受ける立退料等の権利の譲渡による所得のある方。
- 暗号資産の譲渡による所得がある方。
- 外国為替証拠金取引(FX)や先物取引で「先物取引に係る雑所得」がある方。
- 初年度や特定増改築等の複雑な住宅借入金等特別控除の申告をされる方。
- 青色申告をされる方。
- 雑損控除の申告をされる方。
- 外国税額控除の申告をされる方。
ご自宅からスマホでも所得税の確定申告が出来ます!
マイナンバーカードとスマホ(カード読取対応)があれば、役場や税務署の確定申告会場に出向くことなく、確定申告ができます。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
村・県民税の申告について
▼申告をしなければならない方
令和8年1月1日現在東海村に居住し、令和7年中の状況が以下に該当する方。
・営業所得(その他の事業を含む)、農業所得、不動産所得(貸地・貸家・駐車場等の収入)があった方。
※原則、作成済の収支内訳書を御持参ください。難しい場合は、収入と必要経費を科目ごとに分け集計をお願いします。
例)農業の場合、ガソリン代、肥料代、農薬代、人件費等に分けて計算してください。
(計上できる収入・経費:令和7年1月1日~令和7年12月31日の間に収支があったもの)
※申告用の固定資産税課税資料の発行は、記帳義務化に伴い、廃止としております。事業・不動産の帳簿に基づいて申告をしてください。課税額を確認される場合には、毎年4月に発送される固定資産税の納税通知書、もしくは税務課窓口で申請取得できる課税証明書(1通につき200円)を御覧ください。
・主たる給与所得(年末調整済み)以外の所得があった方(金額によりません)。
・公的年金等の収入金額が400万円以下の方で、他に所得があった方(金額によりません)。
・税務上は申告する義務はない場合でも、国民健康保険や後期高齢者医療保険の被保険者で以下に該当する方は必ず申告をしてください。
※無収入の方で、税法上どなたの扶養にもなっていない、もしくは、同一世帯でない方の税法上の扶養になっている方。
※障害年金・遺族年金・傷病者年金等の受給者で、同一世帯の方の税法上の扶養になっていない方。
▼申告をしなくてもいい方
・所得税の確定申告書を提出される方。
・給与所得者(勤務先が1か所)で年末調整が済んでおり、その給与支払者が「給与支払報告書」を東海村役場税務課に提出している方。
※提出の有無は勤務先に確認してください。
・公的年金所得のみの方。ただし、源泉徴収票記載の控除以外の各種控除を追加する場合や、源泉徴収されている所得税の還付を受ける場合は申告が必要です。(年間支給額が148万円以下(昭和36年1月2日以降に生まれた方は98万円以下)の方は、控除の追加をしても税額に影響はありません。)
・無収入の方、生活保護・障害年金・遺族年金・傷病者年金のみの収入の方で、同一世帯内の方の税法上の扶養になっている方。
申告に必要な主なもの
▼本人確認(番号確認及び身元確認)書類
《本人確認を行うときに使用する書類の例》
例1 マイナンバーカード(個人番号カード)のみ 【番号確認及び身元確認書類】
例2 通知カード【番号確認書類】+運転免許証、公的医療保険の被保険者証等【身元確認書類】
▼利用者識別番号等通知書または申告お知らせはがき
(所得税の確定申告をする方で、すでに利用者識別番号を取得している方)
▼還付金振込先金融機関の口座(本人名義)がわかるもの
(所得税の還付の申告をする方)
▼所得種類・控除種類別の必要書類は以下のとおりです。

※上記以外にも収入の種類や控除によって必要なものがあります。




更新日:2026年01月10日