平成26年度から村・県民税の均等割の税率が改正されます。

更新日:2019年12月23日

村・県民税均等割の税率改正(平成26年度から令和5年度までの臨時的措置)

東日本大震災からの復興を図ることを目的として,平成23年度から平成27年度までの間に実施する施策のうち,県や村が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため,臨時の措置として,村民税と県民税の均等割の税率が下記のとおり改正されます。
 住民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

概要

臨時的措置の期間:平成26年度から令和5年度までの10年間
均等割

現行(平成25年度まで)

改正後(平成26年度~令和5年度まで

村民税 3,000円 3,500円
県民税 2,000円(注釈) 2,500円(注釈)
合計 5,000円 6,000円

(注釈)平成20年度から令和3年度までの間,県民税の均等割には,森林湖沼環境税(1,000円)が加算されております。

問合せ先

東海村役場企画総務部税務課住民税担当
電話029-282-1711(内線1117,1118,1119)

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このページに関するお問い合わせ先

企画総務部 税務課 住民税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

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