特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得における課税方式の選択について

更新日:2022年01月24日

特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得における課税方式が選択できます

平成29年度税制改正により、上場株式等を保有している方で、配当所得等又は特定口座内(源泉徴収あり)で売買を行った特定株式等の譲渡所得のある方は、所得税と異なる課税方式にて村・県民税(個人住民税)を申告できるようになりました。
所得税の確定申告書とは別に、村民税・県民税申告書を、当初の納税通知書又は税額通知書の送達前に提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。

なお、本制度は令和6年度住民税課税からは適用することができなくなりますので、ご注意ください。

課税方式の選択ができる所得

所得税15.315%及び個人住民税5%の税率で源泉徴収(特別徴収)されていて、申告が不要な上場株式等の配当所得等及び譲渡所得。

(注意)一般株式等、大口保有上場株式等(発行株式総数の3%以上保有)、私募証券投資信託等、所得税のみ源泉徴収(20.42%)されている非上場株式の配当所得等、及び源泉徴収を選択しない特定口座内の上場株式等、一般口座内株式等、個人で売却した株式等、一般株式等、一般公社債等の譲渡所得等は、課税方式の選択はできませんので申告が必要です。

申告方法

村・県民税(個人住民税)について、所得税と異なる課税方式の選択を希望する場合は、納税通知書又は税額通知書が送達されるまでに、以下の『村民税・県民税申告書付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)』を、村民税・県民税申告書(所得税の確定申告書の控えの写しに村民税・県民税申告書と記載し、記名・押印し代用可)と併せて提出してください。

令和3年分の申告においては、所得税の申告書第二表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄に〇を記入することにより、所得税の確定申告において申告する配当所得及び株式等に係る譲渡所得等の「全て」を村・県民税(個人住民税)において申告不要とすることができます。

注意

  • (注意)異なる課税方式を選択することにより、総所得金額等や合計所得金額が変動することで、扶養控除や配偶者控除の対象から外れ、扶養者やご自身の村・県民税が上がることがあります。また、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等への影響が出る場合がありますので、総合的に判断のうえ申告を行ってください。
  • (注意)所得税では申告をし、村・県民税では申告をしないことを選択して村・県民税の申告をした場合は、上記の保険料等が増加する等の影響はありません。
  • (注意)村・県民税で申告をしないことを選択した場合は、配当割控除及び株式譲渡所得割額控除、上場株式等にかかる譲渡損失について、損益通算及び繰越控除の適用が受けられません。

関連リンク

Office Mobile

Wordファイルをご覧いただくためには、Word Mobile が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

メールフォームによるお問い合わせ