出国される方の個人住民税(村・県民税)について

更新日:2023年10月26日

個人住民税(村・県民税)は、前年の1月から12月までの間に一定以上の所得があり、その年の1月1日現在東海村に居住されている方に課税されます。
1月2日以降、年の途中に東海村から国外へ転出した場合でも、その年の個人住民税額が変更になることはありません。

課税がある方は、6月ごろに納税通知書を送付しますが、通知を受け取る前に国外へ転出される場合、本人の代わりに日本国内で納税通知書を受け取り、納税する「納税管理人」を定めて申告する必要があります。
なお、納税管理人の設定が困難な場合、国外に転出する前に税務課にご相談ください。

下記の様式に必要事項を記載し、税務課へ届出をしてください。
また、納税通知書を受け取った後に国外へ転出される場合は、出国前に全額納付するか、納税管理人を定めて納付を委任してください。

「納税管理人」とは

納税管理人とは、納税に関する事務処理をしてもらうために納税義務者が委任する方(親戚、友人、税理士などの個人、法人を含む)です。
納税管理人には、納税に関する申告や届出、書類の受領、納税、還付金の受領など納税に係る事務を管理してもらうことになります。
そのため、賦課徴収(滞納処分を除く)または還付に関する書類は、納税管理人に送達されます。
なお、納税管理人は納税義務を負うものではなく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。
(法令根拠:地方税法第300条、東海村税条例第25条)

注意

納税管理人を選任されない場合、納税通知書を送達することができないため、公示送達(役場の掲示場に一定期間掲示することで、書類が送達されたものとみなす制度)を行います。
公示送達後、納期限までに納付がされない場合、督促状についても公示送達され、延滞金が加算されることがあります。

個人住民税が給与から天引きされている場合(特別徴収)の手続き

出国後も引き続き給与から天引きされる場合は、手続きの必要はありません。
退職等で給与天引きでなくなる場合、残りの税額については,納付書で納付していただく方法(普通徴収)に切り替わります。
納税通知書が送付される前に出国する場合は、日本国内で通知を受け取る納税管理人を指定していただきますので、納税管理人を定めて税務課へ届出をしてください。

個人住民税が年金から天引きされている場合(年金特徴)の手続き

税額のうち年金から差し引かれなかった分を納付書で納付していただく方法(普通徴収)に切り替わります。
 納税通知書が送付される前に出国する場合は、日本国内で通知を受け取る納税管理人を指定していただきますので、納税管理人を定めて税務課へ届出をしてください。

提出書類等

印刷してご使用いただけます。必要事項を記載していただき、税務課へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-0105

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