軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2023年11月22日

軽自動車税(環境性能割)とは

税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両の取得者に対して課税されます。軽自動車税(環境性能割)は村税となりましたが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。

なお、この改正に伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりましたが、税率等の変更はありません。

軽自動車税(環境性能割)の税率【自家用乗用車の場合】

税率は、燃費基準値の達成度に応じて決定され軽自動車の取得価格に税率を乗じた額が課税されます。

環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)×税率

軽自動車税(環境性能割)の税率(令和5年12月31日まで)
区分 税率
自家用 営業用
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット自動車、排出ガス基準に適合する天然ガス自動車

非課税0%

非課税0%
ガソリン車※1、ガソリンハイブリット車※1 (乗用)R12年度燃費基準75%以上達成車※2
(貨物)H27年度燃費基準125%以上達成車
(乗用)R12年度燃費基準60%以上達成車※2 1% 0.5%
(貨物)H27年度燃費基準120%以上達成車
(乗用)R12年度燃費基準55%以上達成車※2 2% 1%
(貨物)H27年度燃費基準115%以上達成車 2%
上記以外(乗用・貨物)又はR2基準未達成車

 

軽自動車税(環境性能割)の税率(令和6年1月1日から)
区分 税率
自家用

営業用

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリット自動車、排出ガス基準に適合する天然ガス自動車 非課税0% 非課税0%
ガソリン車※1、ガソリンハイブリット車※1 (乗用)R12年度燃費基準80%以上達成車 ※2
(貨物)R4年度燃費基準105%以上達成車
(乗用)R12年度燃費基準70%以上達成車 ※2 1% 0.5%
(貨物)R4年度燃費基準達成車
(乗用)R12年度燃費基準60%以上達成車 ※2 2% 1%

(貨物)R4年度燃費基準達成95%以上達成車

2%
上記以外(乗用・貨物)又はR2基準未達成車

※1 いずれも★★★★(平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%上低減達成車)に限る。

※2 乗用は、令和2年度燃費基準達成車であることが前提条件

 

 

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減

軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減として、令和元年(2019年)10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用の乗用車を取得する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。

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