乗用トラクタ等の小型特殊自動車をお持ちの方へ

更新日:2023年11月22日

乗用設備がある農耕作業用自動車(トラクタやコンバイン、田植え機など)、農地における肥料・薬剤等散布を行う農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダやスプレーヤなど)、その他の小型特殊自動車(フォークリフトやローダーなど)は軽自動車税の課税対象となります

これらの車両をお持ちの方は、公道走行の有無にかかわらず、軽自動車税の申告をし、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。(根拠法令:東海村税条例87条・91条)

 

小型特殊自動車とは

農耕作業用のもの

・農耕用トラクタ、田植え機、農業用薬剤散布機、コンバイン等で乗用設備があり、最高速度が35km/h未満のもの。

・農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車。

 

※大きさや排気量の制限はありません。

なお、最高速度が35km/h以上のものは大型特殊自動車となり、陸運局への登録の有無にかかわらず、償却資産(固定資産税)の申告対象となります。

 

その他のもの

フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラなどで、次の要件をすべて満たすもの

  • 車両の長さが4.7メートル以下
  • 車両の幅が1.7メートル以下
  • 車両の高さが2.8メートル以下
  • 最高速度が時速15キロメートル以下
  • 乗用装置を有するもの

※上記の条件のうちの1つでも要件を超える場合は大型特殊自動車となり、陸運局への登録の有無にかかわらず、償却資産(固定資産税)の申告対象となります。

ナンバープレート交付に必要なもの

・車種、車名(メーカー名)、型式、車体番号等が確認できるもの
   ◎販売店で購入した場合 :販売証明書
   ◎他人から譲り受けた場合 :廃車申告受付書・譲渡証明書

※登録の日付は、所有した日にさかのぼって申告が必要です。購入日や譲受日などの、財産として所有した日から課税対象となりますので、ご注意ください。

※必要書類がない場合には、メーカーや車体の番号が分かるもの(車両の写真をプリントしたものや、番号を控えたメモ等)をご持参のうえ、税務課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 税務課 住民税担当

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