障がい者の税金の優遇制度について

更新日:2023年11月22日

障がいの程度が一定以上の場合、次のような税の減免措置などがあります。詳細は窓口へお問い合わせください。

障がい者の税金の優遇制度詳細
税金の種類 内容 窓口
所得税(配偶者控除・扶養控除) 本人または配偶者・扶養親族が障がい者の場合、所得金額から障がい者控除(障がいが重度の場合は、特別障がい者控除)が受けられます。 太田税務署
(小規模企業共済等掛金) 心身障がい者扶養共済の所得控除が受けられます。 太田税務署
(医療費控除) 人工肛門のストマ、尿路変更のストマを持つ方がストマ用装具を購入した際にかかる自己負担分の費用が控除されます。 太田税務署
(マル優) 小額郵便貯金・少額預金・少額公債について、それぞれの元本350万円(総計1050万円)を限度として利子等が非課税になります。 金融機関など
(特定増改築等住宅借入金等特別控除・バリアフリー改修促進税制) 一定の居住者 が自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、当該バリアフリー改修工事を含む増改築等工事に係る借入金について、当該バリアフリー改修工事の費用から補助金等 (介護保険の住宅改修費等を含む。) を除いた費用が30万円超の場合、当該借入金の一定割合を最大5年間所得税額から控除されます。(現行の増改築等住宅借入金等特別控除との選択制) 太田税務署
住民税 本人または配偶者・扶養親族が障がい者の場合、所得金額から障がい者控除(障がいが重度の場合は、特別障がい者控除)が受けられます。
本人が障がい者の場合は合計所得金額が一定額以下の場合に非課税になります。
役場税務課
相続税 障がい者が相続により財産を取得した場合、本来の納税額からその方が満70歳になるまでの年数に一定額を乗じて算出された額が控除されます。 太田税務署
贈与税 精神または身体に障がいのある方に、金銭・不動産等を贈与した場合、特別障がい者扶養信託契約を結べば贈与税が6千万円まで非課税となります。 太田税務署
事業税 視覚障がい者の方が営むあんま、はり、マッサージ等の事業ついては非課税、また、身体障がい者の方が営む事業については年税の2分の1が免除される場合があります。 太田税務署
消費税 義肢、白杖、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障がい者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら一定の身体障がい者用物品の修理 にかかる消費税は非課税になる場合があります。 太田税務署
自動車税、自動車取得税 心身に障がいのある方が使用する自動車、若しくはこれらの方と生計を一にする方が障がいのある方のために使用する自動車、または心身に障がいのある方(心身に障がいのある方のみで構成される世帯の方に限ります)のために常時介護する方が使用する自動車は、一定の要件を満たす場合に自動車税、自動車取得税が減免(免除)されます。 常陸太田県税事務所
水戸県税事務所
軽自動車税 身体又は精神に障がいがあり、歩行が困難な方が利用する軽自動車は、申請することで減免される場合があります。 役場税務課
固定資産税
(バリアフリー改修促進税制)

65歳以上の高齢者、障がい者などが居住する、新築された日から10年以上経過した50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く。)で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるバリアフリー改修工事を平成28年4月1日から令和6年3月31日までに行った場合に、1戸あたり100平方メートルまでを上限として、翌年度分に限り税額の3分の1が減額されます。工事の完了後3ヶ月以内に「住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」をご提出ください。
平成28年3月31日までに改修された住宅については、条件が異なりますのでお問い合わせください

役場税務課

 

役場税務課 

 東海村東海三丁目7番1号 029-282-1711(1111~1118)

 常陸太田市金井町3662番地 0294-72-2171

 常陸太田市山下町4119(合同庁舎内) 0294-80-3310

 水戸市住吉町292-10(茨城運輸支局敷地内) 029-247-1297

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総務部 税務課 住民税担当

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電話番号:029-282-1711
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