令和6年度とうかい住まいる応援補助金

更新日:2024年04月01日

 

村では,将来を担う若い世代の移住定住を促進し,さらなる地域活性化を図るため,村外から転入し,新居において新生活を始める新婚世帯に対し,引っ越し費用及び賃貸借初期費用又は住宅取得費用の一部を補助します。

令和4年度とうかい住まいる応援補助金案内チラシ
令和4年度とうかい住まいる応援補助金補助対象要件チェックシート

 

対象者

新婚世帯とは,婚姻又はパートナーシップ宣誓をした世帯で,申請日において婚姻等の日から起算して4年以内である世帯をいいます。

※婚姻等を前提に双方又はいずれか一方の者が転入し,転入した日から起算して6月以内に婚姻等をした場合も新婚世帯と同様のものとします。

次に掲げる要件をすべて満たす新婚世帯が補助対象となります

(1)新婚世帯の双方又はいずれか一方の者が,令和4年4月1日以降に本村に転入の届出をし,交付申請の時点において双方の者の住民票に記録されている住所が,現に居住している住宅の住所と一致していること。

(2)村内の賃貸住宅に居住する場合は,契約期間満了まで継続して居住する意思があること。

(3)住宅を取得した場合は,その引渡しを受けた日から起算して1年以内に居住を開始していること。

(4)新婚世帯の双方の者が,他の公的制度による引っ越し費用,賃貸借初期費用又は住宅取得費用に係る補助を受けていないこと。

(5)新婚世帯の双方の者が,過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

(6)新婚世帯の双方の者の年齢が,申請日においていずれも満39歳以下であること。

(7)職務上の転勤,出向等を目的として一時的に住民登録を行った者ではないこと。

(8)社会福祉施設等への入所に伴う住民登録を行った者ではないこと。

(9)申請日時点において,前年度の村税(令和4年4月1日以降に本村に転入の届出をした者にあっては,村税及び申請年度の前年度の市区町村民税)を滞納している者でないこと。

(10)生活保護法の規定による保護を受けている者ではないこと。

(11)東海村暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。

(12)条例の規定により禁止する暴力団の威力の利用又は暴力団員等に対する利益の供与のほか,暴力団及び暴力団員等と密接な関係がないこと。

(13)その他村長が補助対象者として不適当と認める者ではないこと。

 

対象経費

引っ越し費用

村内への引っ越しに要した費用のうち,引っ越し業者又は運送業者への支払いに係るもの

※令和4年4月1日以降に支払ったものに限る。

賃貸借初期費用

賃貸借契約により,村内で住宅を賃借する際に要した費用のうち,敷金,礼金,仲介手数料

※令和4年4月1日以降に契約したものに限る。

※婚姻等をした日前6月以内に契約したものを含む。

住宅取得費用

売買契約又は工事請負契約により,村内に住宅を取得する際に要した費用

※令和4年4月1日以降に契約したものに限る。

※婚姻等をした日前6月以内に契約したものを含む。

 

補助額

最大20万円(1世帯)

※1,000円未満の端数は切り捨て
※補助対象経費の合計額又は20万円のいずれか低い額
※勤務先から手当等の支給を受けている場合は,対象経費より控除します。

 

申請期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(予算がなくなり次第終了)

※転入届提出後に申請
※交付申請の時点において,双方の者の住所が住民基本台帳と現住所が一致していること
※住宅を取得した場合は,引渡しを受けた日から起算して1年以内に居住を開始していること

 

申請方法

下記の必要書類を添付の上,地域戦略課へお持ちください。

全員提出するもの

・東海村とうかい住まいる応援補助金交付申請書(様式第1号)

・誓約書(様式第2号)※自署

・婚姻届受理証明書,婚姻後の戸籍謄本もしくは抄本,又はパートナーシップ宣誓書等の写し

・新婚世帯全員の住民票の写し

・転入の届出をした者にあっては,申請年度の前年度(令和5年度)の市区町村民税に滞納がないことを証する書類(納税証明書,非課税証明書又はそれらに準ずるもの。)

・引っ越し費用及び賃貸借初期費用又は住宅取得費用の支出を証明する書類の写し

・通帳その他の振込口座を確認することができる書類の写し

必要に応じて提出するもの

・物件の賃貸借契約書の写し【住宅を賃借した場合】

・物件の売買契約書又は工事請負契約書及び住宅の引渡しを受けた日を証明する書類の写し 【住宅を取得した場合】

・引っ越し費用,賃貸借初期費用又は住宅取得費用に係る手当支給証明書(様式第3号)
【新婚世帯の双方又は一方の者が交付申請時において,勤務先から引っ越し費用,賃貸借初期費用又は住宅取得費用に係る手当等の支給を受けた場合】

 

結果通知

審査を行い,結果について「東海村とうかい住まいる応援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)」により申請者に通知します。

とうかい住まいる応援補助金を交付された方には,東海村のPRや移住に関する情報収集のため,村からアンケート等を送付させていただく場合がありますので予めご了承ください。

必要書類

 

その他

このページに関するお問い合わせ先

総合戦略部 地域戦略課 広報・シティプロモーション担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0317

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