東海村意見公募手続実施要綱の考え方
目的
第1条
この要綱は,意見公募手続に関して必要な事項を定め,村政に係る重要な施策案及び条例案(以下「施策等」という。)について,政策形成過程の情報を広く村民等に提供し,村民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の機会を確保することにより,住民参画の充実を図り,もって開かれた村政運営に寄与することを目的とする。
考え方
- 東海村では,これまでにも各課室の判断でこの要綱に類似した手法で手続を行っておりましたが,今後は,統一したルールのもとで意見公募手続を実施することにしました。
- 他の都道府県や市町村における意見公募手続については,条例,指針,又は要綱によるものと様々なケースがありますが,東海村では,行政内部の事務手続を定めるという観点から要綱として制定しました。
- この手続を行う目的は,情報を広く村民等に提供し,幅広い意見を頂くことにより,住民参画の充実と意思決定過程の公正の確保と透明性の向上を図るものです。
定義
第2条
- この要綱において,「意見公募手続」とは,村の基本的な施策等を策定するに当たり,当該施策等の趣旨,目的,内容等の必要な事項を広く公表し,村民等から提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに,意見等に対する村の考え方等を公表する一連の手続をいう。
- この要綱において,「村民等」とは,次に掲げる者をいう。
- 村内に住所を有する者
- 村内に事務所又は事業所を有する者
- 村内の事務所又は事業所に勤務する者
- 村内の学校に在学する者
- 村に対して納税義務を有する者
- 意見公募手続に係る施策等に利害関係を有する者
- この要綱において,「実施機関」とは,村長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
考え方
- 意見公募手続は,議決機関である議会を除くすべての村の機関で実施することとします。
- 水道及び病院事業も対象とします。
意見公募手続の対象
第3条
実施機関は,意見公募手続の対象となる施策等に関し,次に掲げる事項について,意見公募手続を実施するものとする。
- 村の基本方針を定める行政計画並びに構想の策定及び重要な改定
- 村の基本的な制度を定める条例又は村民等に義務を課し,若しくは権利を制限することを内容とする条例(村税の賦課徴収並びに分担金,使用料,手数料及び保険料の賦課徴収に関するものは除く。)の制定若しくは改廃
- 公共の用に供される施設の建設に係る基本計画等の策定及び重要な変更
- その他実施機関が特に必要と認めるもの
考え方
この要綱において対象となる計画等は,次に掲げるものとします。
- (1)については,東海村自治基本条例に規定する村の基本的政策を定める計画(基本構想)及び個別行政分野の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改廃に係る案とし,「構想」「計画」「要綱」等の名称は問いません。
- (2)については,村の理念や基本姿勢等を定める条例や地方自治法第14条第2項に規定する義務を課し,又は権利を制限する条例等の制定又は改廃に係る案をいいます。ただし,
- 地方自治法第74条第1項に規定する地方税の賦課徴収並びに分担金,使用料及び手数料の徴収に関するもの
- 介護保険料等の賦課徴収に関するもの
については対象から除くものとします。
- (3)については,村の政策に多大な影響を及ぼし,全ての村民を対象とする公の施設の建設計画の策定及び重要な変更をいいます。
- (4)については,上記前3号に掲げるもののほか,実施機関が特に必要と認めた上,独自の判断により,意見公募手続を実施できるものとします。
(注意)法令等により審議会等を開催する場合においても,さらに広く住民等の意見聴取を行うために,この要綱による手続を実施するように努めるものとします。
適用除外
第4条
前条の規定にかかわらず,実施機関は,施策等が次の各号のいずれかに該当するときは,意見公募手続を適用しない。
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
- 法令等により公聴会の開催又は公告若しくは縦覧等の手続が定められ,住民等の意見を反映する機会が確保されているもの
- 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
- 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
考え方
この要綱において対象となる計画等は,次に掲げるものとします。
- (1)については,地方自治法第74条第1項に規定する直接請求をすることができる者とあり,村民等の意見を聴くことには馴染まないと考えられております。
- (2)については,他の法令等によって,村民等の意見を聴くこととされているものなどをいいます。
- (3)については,緊急を要するものや軽微なものなど,本要綱の実施が合理的でないものをいいます。
- (4)については,全国統一的な実施が必要とされ,選択の余地がないものなどをいいます。
施策等の案の公表
第5条
- 実施機関は,施策等について,最終的な意思決定を行う前の適切な時期に,次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 施策等の趣旨,目的及び施策等を作成した経緯
- 施策等を立案する際に整理した村の考え方及び論点
- 村民等が施策等を理解するために必要と認められる関連資料
- 施策等に対する意見等の提出期間
- 前項の規定による公表は,実施機関が指定する場所での閲覧及び配布並びに村広報紙,村公式ホームページを利用した閲覧等の方法により行うものとする。
考え方
- 適切な期間 決定期限などを考慮し,内容の修正ができ,及び意見に対する考え方を提示できる十分な期間をいいます。
- 公表する案等は,村民等がその内容を十分理解できるよう難解な表現は避け,分かりやすいものとするよう努めます。また,論点などを名確にし,必要かつ十分な情報を提供するように努めます。
- 村広報紙は,基本的な政策の周知として最も効果的な手段ですが,紙面が限られているため,十分な情報の公表が出来ない場合もあります。したがって,紙面では案件名,意見募集期間,担当部課室名,資料の閲覧及び配布場所等を掲載するものとします。
意見等の提出期間等
第6条
- 意見等の提出期間は,意見等の提出開始の日から原則として30日とし,実施機関が定めるものとする。ただし,緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは,短縮することができる。
- 前項に規定する意見等の提出方法は,次に掲げるとおりとする。
- 実施機関が指定する場所への書面の持参
- 実施機関が指定する場所への書面の送付
- 実施機関が指定する場所へのファクシミリによる書面の送信
- 実施機関が指定する送信先への電子メールによる送信
- 実施機関は,前項に規定する提出方法により意見等があったときは,当該村民等に対し,原則として氏名,住所その他第2条第2項に規定する村民等であることを証する事項を明示させるものとする。
考え方
- 意見の提出期間は,「30日」を目安とし,村民等が意見を提出するために必要な時間を十分確保した上で,意思決定を行うまでのスケジュールを勘案し,実施機関が定めるものとします。
- 意見の提出方法は,意見の内容を記録し,及び確認できる提出方法を定め,政策の案等の公表の際に明示するものとします。
- 意見の提出に当たっては,村民等の最小限の責任ある対応として,氏名及び住所(村民等が法人その他の団体である場合にあっては,当該団体の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を明らかにするものとします。
意思決定および結果の公表
第7条
- 実施機関は,提出された意見等を考慮して施策等の意思決定を行うものとする。
- 実施機関は,前項の規定により意思決定を行ったときは,次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし,提出された意見等で東海村情報公開条例(平成11年東海村条例第2号)第7条各号に規定する情報が含まれている場合は,当該意見等の全部又は一部を公表しないことができる。
- 提出された意見等又はその概要
- 施策等を修正したときは,その修正内容
- 実施機関は,提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし,提出された意見等及びこれに対する考え方をまとめて公表するものとする。
- 第2項の規定による公表の方法については,第5条第2項の規定を準用する。
考え方
- 実施機関は,提出された意見を必ず取りいれるということではなく,提出された意見を十分参考にし,意思決定をするという趣旨です。
- 意見については,行政コストや事務効率の観点から,類似意見を集約するなど整理・工夫してその概要を公表することとします。
- 実施機関の考え方の公表方法は,第5条の規定によるものとし,公表の時期は条例等議会の議決が必要なものについては当該条例案等の議会上程前,その他の政策等については当該政策等の実施前までに行うものとします。
個人情報の保護
第8条
実施機関は,第6条第3項の規定により明示された氏名,住所その他の個人情報を東海村個人情報保護条例(平成14年東海村条例第2号)の趣旨にのっとり,適切に管理しなければならない。
考え方
- 氏名等の個人情報は,東海村個人情報保護条例(平成14年東海村条例第2号)に基づき,保護されます。
一覧表の作成等
第9条
実施機関は,意見公募手続を実施している案件の一覧表を作成し,村公式ホームページに掲載することにより,常に村民等に情報提供するものとする。
考え方
- 村公式ホームページに「意見公募・デスク」を設け,常時,意見公募手続にかかる募集案件の一覧表などを掲載し,村民等が最新の手続の実施状況を常に把握できるよう努めるものとします。
補則
第10条
この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が実施機関と協議の上,別に定めるものとする。
考え方
- 運用面の不備などは,必要に応じて実施機関において整備していくこととします。
附則
施行期日
- この告示は,平成20年4月1日から施行する。
経過措置
- この要綱の施行の際,現に立案の過程にある施策等で村民等の意見を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては,この要綱の規定は適用しない。
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更新日:2022年09月07日