国勢調査の結果の利用は?

更新日:2019年12月23日

法令に基づいて利用されます

 国勢調査で得られた人口を用いることを定めている法令があります。主なものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方交付税法(昭和25年法律第211号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)などです。

 議員定数の決定に

 地方自治法で、都道府県議会や市区町村議会の議員数の上限は、最新の国勢調査の人口を基にして決めるように定められています。

 例えば、都道府県議会の議員は、人口75万人未満の場合は40人、市町村議会の議員は、人口5万人以上10万人未満の市の場合は30人といったように、人口規模に応じて議員数が定められています。(注釈)

 また、地方公共団体の議会の常任委員会や都道府県の部局の数も、国勢調査の人口が基準となっています。

(注釈)市町村の合併に関する法律(昭和40年法律第6号)の第6条(議会の議員の定数に関する特例)に該当する場合を除く。

 市や指定市、中核市、特例市の設置要件に

 地方自治法では、市となるための要件の一つとして、人口5万以上であること、指定都市は人口50万以上、中核市は人口30万以上、特例市は人口20万以上であることがそれぞれ定められています。この人口は、最新の国勢調査による人口を用いることになっています。

 地方交付税の配分に

 我が国の地方公共団体のほとんどが国から地方交付税の交付金を受けています。交付金の総額は、所得税、法人税、酒税の32%、消費税の29.5%と定められています。 交付税の配分に当たっては、各地方公共団体の行政内容が同じ水準になるように配慮されます。その配分基準を決める際には、最新の国勢調査の人口や世帯数などを用いることになっています。

 都市計画の策定に

 都市計画法では、都市計画区域を決める際に、人口、土地利用、交通量、その他さまざまな事項についての現状と推移を考慮するように定められています。この場合の人口も、最新の国勢調査の人口を用いることになっています。

行政施策に利用されます

 適切な行政施策を講ずるためには、現状の把握と将来の予測が不可欠です。

 そのためには、国の最も基本的な構成要素である人口をさまざまな角度から分析した国勢調査の結果が、行政を適切に進める上で、なくてはならない資料となります。

 少子高齢社会に対応した政策のために

 毎日の暮らしを安心して続けられるように、高齢者福祉、児童福祉、母子福祉などの福祉施策が定められています。国勢調査は、こうした施策の基礎資料となる高齢者のいる世帯や母子世帯などの統計を地域別に明らかにします。

 住みよい街づくりのために

 最近は、環境問題への関心が高まるとともに各地で住みよい街づくりに向けた取組が進められています。このような活動は、河川の浄化、下水道整備、清掃、街並みの整備、道路・広場等の緑化、郷土の森・林の整備など広い範囲にわたっています。これらの整備を進めるに当たって最も基本となるのが地域の人口や世帯の分布です。国勢調査は、市区町村別の結果だけではなく、もっと小さな地域単位でも人口や世帯数の統計を作成し、生活環境整備のための基礎資料を提供します。

 防災対策のために

 地震、火災、洪水などによる災害は、地域の社会・経済に大きな打撃を与え、深刻な被害をもたらします。そこで、住民の安全を守り、災害の規模を最小限にくい止める有効な防災対策を立てる必要があります。

 それには、地理的な要因はもとより、国勢調査によって得られる人口の地域分布、人口密度、昼間人口や住宅の建て方・階数などのデータは不可欠です。

 例えば、消防設備や避難区域などの防災設備を整えるときは、人口の地域分布やその将来予測などが重要なものとなります。

人口の分析などに利用されます

 国立社会保障・人口問題研究所から発表されている人口や世帯数の将来推計は、いずれも国勢調査の結果を基に計算されています。

 また、平均寿命などをみる生命表の計算にも国勢調査による年齢別人口が用いられています。

 このほか、国勢調査の結果は、人口学、地理学、社会学、経済学などの学術研究はもちろんのこと、一般の会社や団体などでも幅広く利用されています。

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