東海村自治会集会施設建設事業費補助金

更新日:2022年05月27日

東海村自治会集会施設建設事業費補助金

趣旨・目的

住民の自治の振興に資するため,地域における住民活動の拠点となる自治会集会施設(集会施設)の建設工事に係る経費について,予算の範囲内において補助金を交付します。

補助対象

補助対象は,村内の各自治会です。

用語の意味

  • 自治会集会施設:主として自治会の活動の用に供する施設をいいます。
  • 建設工事:新築,改築,増築又は改修に係る工事をいいます。
  • 外構工事:新築又は改築と同時に施工する当該敷地内の駐車場及び柵に係る工事をいいます。
  • 新築:集会施設を持たない自治会が,更地に集会施設を建設することをいいます。
  • 改築:既存の集会施設を解体し,新たに集会施設を建設することをいいます。
  • 増築:この補助金の交付を受けて建設した集会施設の床面積を新たに増加させることをいいます。
  • 改修:この補助金の交付を受けて建設した集会施設の床面積に変動を生じさせることなく,集会施設の維持管理上必要と認められる改造又は修繕で,これに係る工事請負費が5万円以上のものをいいます。

補助対象事業

補助の対象となる事業は,自治会が行う集会施設の建設工事又は外構工事に係る事業とします。

補助対象経費

  1. 1 補助対象事業に要する経費のうち以下に掲げる経費を補助対象経費とします。
    1. (1) 集会施設建設対象経費
      ア:建設工事に係る工事請負費(次号に規定する経費の補助を受ける場合は,合併処理浄化槽本体の費用は除きます。)
      イ:外構工事に係る工事請負費
      ウ:備品購入費(1万円以上の物品で,村長の承認を受けたものに限ります。)
      エ:既存の集会施設の解体撤去費及び処分費
    2. (2) 合併処理浄化槽本体対象経費(公共下水道の未設置地域に限ります。)
      合併処理浄化槽本体の費用
  2. 1(1)イ,ウ及びエに規定する補助対象経費は,新築又は改築に係る工事請負費と同時に補助金の申請をする場合のみ補助対象経費と認めます。
  3. 1(2)に規定する経費の補助を受けた後,この要綱による改修を行う場合,公共下水道管の接続に係る工事請負費は補助対象経費とすることができません。

補助金の額

補助金額は,以下に掲げる表の左欄に掲げる区分ごとに,同表中欄に掲げる補助金算定基準により得た額とします。ただし,同表右欄に掲げる額を限度とします。

補助金算定基準一覧
区分 補助金算定基準 限度額
新築

次に掲げる額を合わせた額とします。

ア:延床面積(平方メートル)に1平方メートルあたり10万円を乗じて得た額又は建設工事に係る工事請負費の見積額のいずれか少ない額

イ:外構工事に係る工事請負費の見積額 ウ 備品購入費の見積額

1,300万円
改築

次に掲げる額を合わせた額とします。

ア:延床面積(平方メートル)に1平方メートルあたり10万円を乗じて得た額又は建設工事に係る工事請負費の見積額のいずれか少ない額

イ:外構工事に係る工事請負費の見積額

ウ:備品購入費の見積額

エ:既存の集会施設の解体撤去費及び処分費の見積額

1,300万円
増築 建設工事に係る工事請負費の見積額の3分の2以内の額とします。 100万円
改修 建設工事に係る工事請負費の見積額の3分の2以内の額とします。 100万円

公共下水道の未設置地域に集会施設を建設する場合は,以下に掲げる表の第3左欄に掲げる区分ごとに,同表右欄に掲げる補助金算定基準により得た額とします。

公共下水道の未設置地域に集会施設を建設する場合は,以下に掲げる表の第3左欄に掲げる区分ごとに,同表右欄に掲げる補助金算定基準により得た額とします。

補助金算定基準一覧
区分 補助金算定基準
10人槽以下 合併処理浄化槽本体の費用の見積額又は80万円のいずれか少ない額。
10人槽超 合併処理浄化槽本体の費用の見積額又は180万円のいずれか少ない額。

1,000円未満の端数が生じたときは,1,000円未満を切り捨てた額とします。

申請方法等

補助金の交付を受けようとするときは,東海村自治会集会施設建設事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,担当課に提出してください。

  1. 事業計画書(様式第2号)
  1. 収支予算書(様式第3号)
  1. 位置図
  2. 設計図(配置図,平面図,立面図)
  3. 工事請負費等の見積書及び見積内訳書
  4. 工程表
  5. 関係法令等の基準に適合していることを証する書類
  6. 集会施設運営規則
  7. その他村長が特に必要と認める書類

申請関係様式

下記リンクからダウンロードできます。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 村民活動支援課 村民活動支援担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0479
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