【注意喚起】パーソナルトレーニングに関する契約トラブル

更新日:2026年10月14日

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パーソナルトレーニングに関する契約トラブル-痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?-

近年、全国の消費生活センター等には「パーソナルトレーニングの無料体験に行ったところ、高額なコースを勧められ、その場で契約した。後から解約したいと思ったが、高額な解約料がかかると言われた」「パーソナルトレーニングの体験に出向いたところ、エステまで勧誘された」といった相談が寄せられています。

パーソナルトレーニングには、消費者の身体の状態や生活習慣、運動経験、目標とする体型等についてヒアリング(カウンセリング)を行ったうえで、一人ひとりに応じたトレーニング内容やコースを提案するといった特徴もあります。そのため、「あなたの場合は○回のトレーニングが必要」「この期間は続けた方がいい」「痩身を目的とするならエステも併せて受けたほうがよい」など、個別に提案されることで、サービスの内容や料金、解約条件等を十分に確認しないまま契約したり、必要性を十分に検討しないまま関連する商品やサービスまで契約したりするケースが見られます。

相談事例

【事例1】SNS広告を見て無料体験に行ったところ、体験後に長時間のカウンセリングがあり、帰りたかったので仕方なく契約してしまった。

【事例2】無料体験後、「あなたにはこのプランが良い」と高額な契約を勧められ、断り切れずに契約してしまった。

【事例3】サイトでは安価だったため体験に行ったところ、サプリメントやエステ等、複数の契約も勧誘され、十分な確認をしないまま契約をしてしまった。

【事例4】1年間のコースを契約したが、通えなくなったため途中で解約したいと申し出たところ、割引の適用がなくなり入会金も支払うよう言われた。

【事例5】パーソナルトレーニングを解約しようとしたが、解約手続をなかなか進めてくれない。

【事例6】パーソナルトレーニングを利用しているが、希望する日時に予約が取れない。

相談事例からみる問題点

・トレーナーから個別に提案や説明を受けるなかで、長時間の勧誘を受けたり、強引に契約を勧められたりすることがある。

・「自分に合ったトレーニング」という個別のカウンセリングや提案が契約判断に影響することがある。

・エステやサプリメント等、パーソナルトレーニング以外の関連商品・サービスを勧められることがある。

・中途解約時の手続や精算が複雑になりやすい。

・契約したサービスを実際に利用できるか、事前に確認することが難しい。

アドバイス

・その場で判断できないときは、すぐに契約せず、自分にとって必要な契約か、よく考えましょう。

・「自分に合ったトレーニング」と「自分に合った契約」は同じではありません。効果の説明だけで判断せず、契約前に、契約条件を入念に確認しましょう。

・関連商品・サービスは、本当に必要かどうかをよく確認しましょう。

・予約の取りやすさやトレーナー変更の可否等、利用条件についても確認しましょう。

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お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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