【注意喚起】SNSでのやり取りは要注意!チケットの転売トラブル
推し のライブのチケットが買えなかった…、でもSNSで譲ってくれる人が見つかった!
先にお金を払ったら、相手のアカウントが消えちゃったなどの相談が国民生活センター等に寄せられています。
相談事例
【事例1】アイドルグループのコンサートチケットを「定価で譲ります」というSNSの投稿を見つけ、相手に購入する旨をダイレクトメッセージで伝えた。何度かメッセージのやり取りをして、2名分のチケットを約2万円で譲ってもらうことになった。相手から運転免許証の画像が届いたので信用してしまい、決済サービスアプリで送金しようとしたところ、決済サービスアプリで警告メッセージが表示されたが気にせず送金した。送金後は相手と連絡が取れなくなった。
【事例2】チケットの転売仲介サイトで、個人から野球の観戦チケット大人4名分約50万円でクレジットカードで購入した。チケットは試合当日に会場のゲートで直接手渡しで受け取ることになっていたが、約束の時間になっても出品者が現れず、メールで問い合わせると「います」とメールは来るが姿はなく、約3時間探したが、現れなかった。
チケットの転売仲介サイトに、チケットを受け取れなかったので返金対応してほしいとメールで申し出たが、出品者と話すようにと返信が来た。出品者とその後もメールでやり取りしたが、「いた、いなかった」で折り合いがつかない。チケットが受け取れず観戦できなかった
アドバイス

・チケットは、興行の主催者、主催者より正式に販売許可を得たプレイガイド、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどの正規販売ルートから購入しましょう。チケットが定価で購入できるだけでなく、公演が延期や中止になったときには、払い戻しなどの補償も受けられます。
・インターネットで販売サイトを検索する際は、検索結果に表示されたサイトが転売仲介サイトでないか、利用規約や運営事業者の所在地、連絡先などが明示されているかを確認してから利用しましょう。
・コンサートやイベントの公式ホームページには、チケットの転売の禁止や、転売仲介サイトから購入したチケットだと判明した場合は入場できないことなど、ルールが記載されています。チケットを購入する前に、必ず公式ホームページでルールを確認するようにしましょう。
・チケットのうち、「特定興行入場券」に該当するチケットを利益目的で不正転売した場合は、チケット不正転売禁止法違反として、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されることがあります。不正転売は絶対にしないようにしましょう。チケットを譲りたい場合は、主催者等が提供する公式のリセールサービス(チケットを購入した公演にやむを得ず行けなくなった場合に、そのチケットを希望する人に定価にてチケットを再販できるサービス)を利用しましょう。
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)
特定興行入場券(映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツの入場券で1.不特定又は多数の者に販売され、2.開催日時および場所が指定され、3.入場資格者又は座席が指定され、4.販売時に入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じその旨が券面に表示され、5.興行主の同意のない有償譲渡を禁止しその旨が券面に表示される入場券)を、業として、興行主等の販売価格(定価)を超える価格で、転売すること(不正転売)の禁止等が定められています。
関連リンク
国民生活センター「SNSでのやり取りは要注意!チケットの転売トラブル」
お問い合わせ
消費者ホットライン︰188(いやや)
※お近くの消費生活センターへ繋がります。
茨城県消費生活センター︰029-225-6445
平日 9時から17時まで
日曜(電話のみ) 9時から16時まで
※土曜日,祝日はお休み
東海村消費生活センター︰029-287-0858
平日 9時から12時,13時から16時
※土曜日,日曜日,祝日はお休み
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2026年10月13日