【注意喚起】ビジネス講座のトラブルにご注意

更新日:2026年09月29日

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ビジネス講座のトラブルにご注意-広告・勧誘と実際の講座内容が異なる、Web会議での思わぬ勧誘に気をつけましょう-

近年、政府によるリスキリング支援施策の推進や、働き方の多様化を背景とした副業・兼業への関心の高まりを受け、スキル習得や収入の向上を目的とするビジネス講座等の需要も拡大しています。

そのような背景の中、全国の消費生活センター等に寄せられるAI講座やSNS運用講座等のビジネス講座に関する相談は増加傾向で推移しています。

以前は、SNS広告をきっかけに通信販売で契約したケースに関する相談が多く寄せられていましたが、近年はSNS広告で知った事業者からWeb会議サービス等を利用して勧誘を受け契約したケースに関する相談が見られます。

このようなケースは特定商取引法における電話勧誘販売に該当する場合があります。電話勧誘販売に関する相談の件数は増加傾向にあり、また通信販売と比べて契約金額が高額となる傾向が見られます。

相談事例

【事例1】SNSの広告をきっかけにメッセージアプリに誘導され説明会を受講しオンラインのAI講座を契約したが、講座の内容が期待した水準ではなかった。

【事例2】Web会議サービスを用いて説明を受け、総額100万円を超えるクレジットを組んでオンラインAI講座の契約をしたが、支払いが困難なのでやめたい。

【事例3】SNSの広告をきっかけに副業スクールを契約したが、契約後に厳しい解約条件があることを知った。

【事例4】副業の採用面接に応募したところ65万円のビジネス講座の契約になっていた。事業者間契約だから解約はできない、と言われた。

相談事例からみる問題点

・講座内容や難易度など、広告や勧誘等から受ける印象と実際の講座内容が異なることがある。

・電話勧誘販売(Web会議での勧誘を含む)では、事前説明がないまま勧誘を受けたり、通信販売に比べて契約金額も高額化している。

・クレジット契約を利用して高額な講座契約を締結させるケースが見られる。

・解約条件が説明されていなかったり、厳しい条件が設定されている。

消費者へのアドバイス

・広告や勧誘の内容だけで判断せず、契約前に講座の内容や難易度を細かくチェックしましょう。

・Web会議でビジネス講座の勧誘をされても、その場で契約を決めず、いったん冷静に検討しましょう。特に、突然高額な講座を勧められたり、説明が不十分な場合は、きっぱりと断りましょう。

・月々の支払額だけで検討するのではなく、総支払額を確認し、特に長期間にわたる高額の契約をクレジット払いする場合には慎重に支払い可能かを検討しましょう。

・契約前に解約条件を細かくチェックしましょう。

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お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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