【注意喚起】分電盤の点検商法にご注意ください

更新日:2026年10月07日

ページID : 13959

分電盤の点検商法にご注意ください-相談が各地に広がり増加しています-

国民生活センターには分電盤の点検商法に関する相談が引き続き寄せられ、2025年度は前年度の約5倍となっています。

契約当事者の地域ブロック別にみると、2024年度に南関東で目立っていた相談が、2025年度には南関東だけでなく北関東や九州北部を含め各地で急増し、地域的な広がりもみられます。また、2025年度の相談を契約当事者の年代別にみると、70歳以上で8割を超えており、高齢者に特に注意してほしいトラブルです。

トラブル事例

【事例1】「電力会社のものですが分電盤の点検に伺います」と電話がかかってきて、法定点検だろうと思い、来訪を承諾した。点検してもらうと「分電盤の耐用年数は法律で15年と決まっている。漏電したら大変なことになる」と交換を勧められ、約14万円で分電盤交換工事の契約をした。業者が帰った後、家族に相談したところ、契約先の電力会社に点検の有無を確認した方が良いと言われ、電力会社に確認したところ関係のない業者とわかった。

【事例2】電力会社を名乗る業者の点検後に交換工事を契約したが不審だ。

【事例3】市役所から依頼されたという業者とブレーカーの交換契約をした。

【事例4】点検を受けた後、分電盤交換費用を現金で支払ったが契約書を受け取っていない。

アドバイス

・電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。

・点検した業者とその場で契約しないようにしましょう。

・クーリング・オフ等ができる場合もあります。

・法定点検では、点検後に調査員が分電盤の交換工事の契約を持ち掛けることはありません。

関連リンク

お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

メールフォームによる問い合わせ

このページに関するアンケート
このページは探しやすかったですか
このページの内容は分かりやすかったですか
分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)
ご意見などございましたらご記入ください。