【注意喚起】店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!
店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!-断り切れず買取に応じてしまったケースも-

近年、リユース市場の拡大に加え、世界的な経済不安や円安などを背景とした金価格の高騰により、アクセサリーや貴金属の資産価値が高まっています。そのため、不要になったアクセサリーまたは貴金属等を売却しようとする消費者が増え、買取サービスを利用する機会も拡大しています。
全国の消費生活センター等には、店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する相談が増加しています。なかには「査定だけのつもりで店舗に行ったところ、断り切れずに買取に応じてしまった」「希望額ではなかったのに強引に現金を渡された」など、消費者の買取の意思決定が十分に尊重されていなかったと考えられるケースも見受けられます。
事業者が自宅に来訪して買取を行う場合には、特定商取引に関する法律の訪問購入に関する規定が適用され、事業者が守らなければならないルールやクーリング・オフなどが設けられています。しかし、店舗での買取は消費者が自ら店舗に出向いていることから、この制度の対象外であり、買取金額や契約内容を十分確認したうえで慎重に判断することが大切です。
「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取」に関する年度別相談件数の推移

相談事例
【事例1】指輪の査定だけのつもりで買取業者の店舗に行ったが、しつこく勧誘され断れずに買取に応じてしまった。取り戻したい。
【事例2】買取業者の店舗でアクセサリーの査定を依頼した。希望金額ではなかったため返却を申し出たが、強引に現金を渡された。
【事例3】買取業者の店舗で「金は古くなると価値が下がる」と言われ、提示された価格で買取に応じたが、あとになって説明内容に疑問を感じた。
【事例4】買取業者の店舗に金のブレスレットを持参したが、重さを過少計測して査定された。
相談事例からみる問題点
・査定を受けた後に消費者が買取を断ろうとしても断りきれず、そのまま買取に応じてしまったケースがある。
・消費者が買取に応じた後で金額に疑問を持ち、買取を後悔するケースがある。
・買取契約を一度成立させると原則としてキャンセルできないことを、消費者が十分に認識していないことがある。
アドバイス
・査定とは、あくまでも買取業者が価格を提示するものであり、買取契約とは別の行為です。査定を受けたからといって、その場で買取に応じる義務はありません。
・納得できる買取金額か、決める前に確認しましょう。少しでも疑問がある場合は、その場で決めずに持ち帰り、他の店舗でも査定を受けるなどして比較検討しましょう。
・事業者が自宅に来て行う「訪問購入」とは異なり、店舗での買取ではクーリング・オフの利用はできません。
関連リンク
国民生活センター「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!-断り切れず買取に応じてしまったケースも-」
お問い合わせ
消費者ホットライン︰188(いやや)
※お近くの消費生活センターへ繋がります。
茨城県消費生活センター︰029-225-6445
平日 9時から17時まで
日曜(電話のみ) 9時から16時まで
※土曜日,祝日はお休み
東海村消費生活センター︰029-287-0858
平日 9時から12時,13時から16時
※土曜日,日曜日,祝日はお休み
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2026年09月07日