【注意喚起】道路交通法の基準不適合の電動アシスト自転車に注意
インターネット通信販売サイトでは、道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車が、自転車として 道路を通行できるかのように販売されていることがあります。 一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれるものは、人の力に対する補助力として電動モーターによる力が加 わるものです。スロットルが取り付けられているなど、人の力ではなく、電動機により走行できる車両は、道路交通法の基準に適合しないため、自転車として道路を通行することはできません。
基準に適合しない電動アシスト自転車で道路を通行すると、運転者が罰則の対象になります。 また、アシスト比率が道路交通法の基準を大きく超えていると急発進や急加速の原因になるほか、バランスを 崩して転倒したり、人や物に衝突したりするなど、事故につながるおそれがあります。

トラブル事例
・大手通販サイトで電動アシスト自転車を購入。警察署の防犯登録に行ったところ、原付バイク扱いになると言われ防犯登録できなかった。原付になるなら免許がないため乗ることができないので返品したい。
アドバイス
・基準に適合していない電動アシスト自転車が、自転車として道路を通行できるかのようにインターネット通販等で販売されていることがあります。
・電動アシスト自転車は道路交通法上の基準で、搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること、 人のこぐ力「1」に対するモーターによる補助力の比(アシスト比率)は、10km/h未満では最大「2」とすること、10km/h以上では走行速度が上がるにつれアシスト比率を徐々に減少させ、24km/hではアシスト比率は0になることなどが定められています
・電動アシスト自転車を購入する際は、型式認定の「TSマーク」や「BAAマーク」の有無を参考にし基準に適合しているか確認しましょう。不明な場合は購入先や製造元等に問い合わせましょう。
・基準に適合していない電動アシスト自転車で道路を通行すると、法令違反となり運転者が罰則の対象となります。基準に適合していない、またはその可能性がある電動アシスト自転車については、強いアシスト力による事故のおそれもあるため、道路の通行は控え、購入先・製造元等に対応を確認しましょう。
関連リンク
国民生活センター「道路交通法の基準不適合の電動アシスト自転車に注意」
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茨城県消費生活センター︰029-225-6445
平日 9時から17時まで
日曜(電話のみ) 9時から16時まで
※土曜日,祝日はお休み
東海村消費生活センター︰029-287-0858
平日 9時から12時,13時から16時
※土曜日,日曜日,祝日はお休み
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
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更新日:2026年09月07日