【注意喚起】解約手続をした後も請求が続く月額制ファッションレンタル事業者

更新日:2026年09月01日

ページID : 13790

月額制ファッションレンタルのサービスについて、解約手続をしたにもかかわらず請求が続くなどの相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。

相談者が事業者に問い合わせをしても回答がないまたは不十分な内容や、解約完了通知が届いているにもかかわらず請求が続くという事例も寄せられています。

相談事例

【事例1】料金を支払っているのに未払いと督促されるため、不信感を持ち解約手続をしたが、一方的に契約更新の通知が届き、請求が続いている。

【事例2】解約手続をしたのにクレジットカードに請求が続く。

相談事例からみる問題点

・解約手続をした後にも請求が続く。

・本件事業者に問い合わせをしても回答がないまたは不十分な回答しかない。

・請求に対してどう対応してよいか判断ができない。

アドバイス

・解約を行う場合は、解約手続の記録を保存しておきましょう。

・解約手続後に本件事業者から請求を受けた場合、安易に支払わず、慎重に検討しましょう。

・本件事業者から回答がない場合はクレジットカード会社や後払い決済サービス事業者等に相談しましょう。

・不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

関連リンク

お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

メールフォームによる問い合わせ

このページに関するアンケート
このページは探しやすかったですか
このページの内容は分かりやすかったですか
分かりにくかった理由は何ですか(複数回答可)
ご意見などございましたらご記入ください。