【注意喚起】脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブルに注意!

更新日:2026年07月07日

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全国の消費生活センター等には年間2,000件を超える脱毛エステの相談が寄せられており、近年は男性がひげ脱毛等に通いトラブルとなるケースも増加しています。

脱毛エステの相談はクーリング・オフや中途解約など解約に関するトラブルが多くみられますが、中でも「通い放題」「○年間脱毛し放題」「期間・回数無制限」「永久保証」「△年施術保証」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・精算をするときにトラブルが生じたという事例が目立ちます。

契約にあたっては、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて理解できるまでしっかりと説明を受け、慎重に検討しましょう。

相談事例

●永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し、1回施術後に解約したら10万円請求された。

●施術有効期間が3年間と言われ契約したが、中途解約ができる期間は1年だった。

●3年間通い放題コースを契約し中途解約したら「有償部分は1回のみ」と返金を断られた。

●解約になって初めて「18回程で効果が出る施術だが返金対象は8回まで」と分かった。

相談事例からみる特徴や問題点

・長期間にわたって施術を受けられるコースなどは多くの場合、契約上、「有償で施術を受けられる期間・回数」と「無償で施術を受けられる期間・回数」とに分かれている。

・脱毛エステの中途解約では「すでに提供されたサービスの対価」が請求されるが、精算の対象となるのは有償の期間・回数であり、原則、無償部分には発生しない。

・ 通い放題で施術を受けられる期間全体からみると有償部分が少なく、無償部分が多くを占める契約になっている場合がある。消費者に実際の契約内容を十分に認識させていないため「思った以上に中途解約可能な期間が短かった」というトラブルが生じている。

・ 脱毛にかかる標準的な期間・回数の目安と契約上の期間・回数が合致していないコースを勧められ、中途解約時に初めてそのことに気づきトラブルが生じている。

 

アドバイス

  • 脱毛エステの長期間にわたる契約は「解約しなければならないとき」も想定して慎重に契約しましょう。
  • 長期間の契約が心配なときは、都度払いができるコースやエステ店を選択しましょう。
  • 必ず契約書面で有償の期間・回数と単価を確認しましょう。
  • 「月々○千円~」は月払い(都度払い)ではなく、クレジットの分割払金かもしれません。支払いが続く期間・回数も意識しましょう。
  • 一部の美容医療サービスはクーリング・オフ が適用されます。不安に思った場合やトラブルになったときは、早めに消費生活センター等に相談して ください。

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お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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