【注意喚起】光回線サービスの電話勧誘トラブルが増えています!

更新日:2026年07月07日

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光回線サービスの電話勧誘、口頭説明だけで契約せず、必ず説明書面を見てから検討しましょう

光回線サービスなどのインターネット環境は、日々の生活で欠かせないサービスになっていますが、全国の消費生活センター等には、光回線サービスのトラブルに関する相談が寄せられており、電話勧誘によるトラブルが約6割を占めています。電話勧誘の相談は増加傾向にあり、「契約中の事業者の手続だと思ったら、別の事業者との契約になっていた」「契約中の事業者のサービスが使えなくなるので乗り換えが必要と言われて契約したが、そのような事実はなかった」「安くなると思って光回線を契約したら、覚えのないオプションが付いていて高くなった」などの相談が寄せられています。

相談事例

【事例1】自宅固定電話に「A社の光回線を契約している方に、A社の光回線が終了するため 当社で変更手続を行う旨連絡している。工事手続はこちらで行う」と電話があり、契約中のA社 関連の会社と思い承諾した。工事後からインターネットが使用できなくなったことが最近わかり、A社に問い合わせると「契約はB社へ変更されており、当社との契約は解約になっている。当社の光回線が終了する予定はなく、そのような案内電話はしていない」と言われた。電話時に他社への 変更という説明はなかったため、契約をA社に戻してほしい。

【事例2】自宅固定電話に、契約先の大手通信会社を名乗る電話があった。アナログ回線を光回線にする工事を行っている、電話料金が安くなると説明され、了承した。住所と名前、携帯電話の電話番号を伝えた。1カ月くらいして書面が届くと案内された。自宅ではインターネットなどは利用しておらず、内容もよくわからなかったので本当に必要だったのか不安になった。

【事例3】自宅に「光回線を乗り換えないか」と電話がかかってきた。パソコンを使っていないので、契 約中の光回線をやめようと考えていると伝えたところ、「工事の人から電話します」と言われ、別の担当者に電話が切り替わり、「当社のWi-Fiをつないだ後、現在契約中の事業者の連絡先を教 えるので解約手続をしてください。工事後、線が2本になります。工事日が決まったらSMSで知らせます」と言われた。個人情報を聞かれ、わかりましたと話していたら別業者に申し込んだことになってしまった。キャンセルしようと何度も電話をしたがつながらない。料金は一切説明 されていないし、説明書面ももらっていないのに契約になってしまったのか。 

【事例4】突然光回線業者から電話がかかってきて、「A社とB社が提携して、わが社の光回 線に移行するよう推進しているので料金が安くなります」と勧誘されすっかり信用してしまい、安い方がいいと承諾してしまった。約1カ月後に工事が終了したが、その後契約書をよく見ると 「ビデオ見放題サービス」「クラウドストレージサービス」や「光電話回線工事費とその月額料金のオプション」等の契約した覚えのないオプションにいくつも加入したことになっていた。最近約5,000円の請求書が届いたが、何の請求なのかもわからないまま支払った。契約をすべてやめて元の会社の回線に戻したい。 

相談事例からみる問題点

・正しい事業者名やサービス名を名乗らず、契約中の事業者であるかのように装った説明で消費者を誤認させている。

・契約前の説明書面が交付されないまま契約になっている場合がある。

・光回線サービスの通信契約のほかに、複数のオプションを契約させている場合や、なかには消費者の認識がないケースもある。

消費者へのアドバイス

・電話の冒頭の説明で契約先事業者からの電話だと誤認してしまうケースがみられます。冒頭で誤認してしまうと、契約先事業者からの必要な手続の連絡だと認識してその後の説明を聞き契約してしまうケースがあるため、必ず事業者名と契約になるサービス名を確認しましょう。

・電話勧誘では、契約後に送付される「契約書面」とは別に、契約前の説明時に説明内容を記 載した書面である「説明書面」も送付されます。勧誘を行う事業者は、契約前の説明時に消費 者に説明書面を送り、その書面に基づいて消費者に説明する必要があります。勧誘を受ける消 費者が、積極的に「メールやSMS」等の電子的な方法や、「電話による口頭説明」を求めない限 り、紙媒体の説明書面を送る必要があります。

・電話勧誘は不意打ち性が強く、その場で冷静な判断ができない可能性があります。サービス内容を理解したうえで 本当に自分にとって必要だと思ったら契約しましょう。よくわからなかった場合は、その日に契約しな いようにしましょう。 

・光回線サービスの契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」の対象です。契約書面が 届いた日を初日とした8日目までの間に契約解除を行う旨の書面を出すことで、中途解約の違約金の負担なく通信サービスの契約解除が可能です。契約をキャンセル・解約したいと思ったら速やかに契約先事業者に申し出ましょう。また、契約した覚えがなければ速やかに書面等に記 載されている事業者にその旨を申し出ましょう。 なお、光回線サービスなどの電気通信サービス以外のオプションを電話勧誘で契約した場合、 特定商取引法の「クーリング・オフ」の対象となる場合があります。 

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お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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