【注意喚起】インターネットオークション詐欺

更新日:2026年05月28日

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インターネットオークション詐欺や有料SNS・出会い系サイトにおけるトラブル等、インターネットを利用した詐欺事案や悪質商法等のトラブルが発生しています。
インターネットではお互いの顔が見えないことから、相手がどんな人なのか、信用できるのか判断するのが難しい場合が多く、注意が必要です。

相談事例

【事例1】インターネットオークションを利用し、商品を落札した後、代金を相手の指定口座に振り込んだが、品物が届かず連絡も取れなくなった。

【事例2】オークションで落札できなかったが、後日出品者と名乗る者から連絡があり、「最高額落札者が辞退したので直接取引できないか」と取引に応じたところ、詐欺であった。

【事例3】オークションに品物を出品し、落札者に送付したが、代金が入金されない。

【事例4】インターネット上の個人売買掲示板でコンサートチケット売買の約束をした。代金を指定口座に振り込んだがチケットが届かず、相手方と連絡が取れなくなった。

トラブルになってしまったら

・内容証明郵便や少額訴訟制度の利用を検討する

取引相手の住所が分かっているのであれば、期限を設けて配達証明付き「内容証明郵便」で商品の発送若しくは代金の返金を求めるといった催促の方法があります。さらに、相手の住所等から居住の事実が確認できるようであれば、「少額訴訟制度」を利用する方法もあります。

・オークション会社の補償制度の利用を検討する

オークション会社によっては、一定の利用条件の元で補償が受けられる場合がありますので、オークション会社に確認をしてみましょう。

・相談する

内容証明郵便を送ったところ、住所が存在せずに戻ってきた場合などは、品物がもともと存在しないなどのお金をだまし取る目的でネット上に掲載をしていたことが考えられます。
そのような疑いがある場合は、取引時の画面、相手とやり取りしたメールの内容、相手の口座番号、振込記録等、取引相手に関する資料を手元に用意し、居住地を管轄している地元警察署に相談してください。

また、商品は届いたが、説明にはないキズがある。商品がうまく動作しない等のトラブルの場合は、弁護士などの専門家に相談をしてください。
相手方が事業者であれば、消費生活センターでも相談することができます。

(注)消費生活センターでは、個人間でのトラブルには対応していません。

被害防止策

・取引相手の名前や携帯の番号、メールアドレスだけではなく、住所や固定電話番号などで確実に本人確認を行い、確認できない場合は取引をやめる。

・取引相手の過去の取引記録や、他のユーザーの評価を見る。

・オークションサイトに書かれている安全に取引をするための注意事項をよく読み、どのようなトラブルが発生しているのか確認し、トラブル回避に努める。

・取引相手の名前や口座番号をネットで検索したり、振込先の口座がトラブル口座リストに載っていないか確認する。

・出品者の名前と、振込先口座の名義が同じかどうか確認する。

・オークションの補償制度があったとしても、適用される条件があることを理解する。

・取引時の画面、やり取りしたメール、相手の口座番号、振込記録等の取引相手に関する情報は保存しておく。

・ネット上での個人取引は、トラブルを避けるためにも利用しない。

インターネット上の取引は、「自己責任」であることを忘れないようにしましょう。

(参考)

内容証明郵便とは、「何年何月何日に、こういう内容の手紙を出した」ということを日本郵便が公的に証明してくれるものです。これに配達証明をつけると、「相手にいつ届いたのか」もあわせて証明されます。

少額訴訟制度とは民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため、証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。
最寄りの簡易裁判所に相談してみましょう。

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茨城県消費生活センター︰029-225-6445
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