【注意喚起】身に覚えのない商品が届いたときは冷静に対応しましょう

更新日:2026年06月05日

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全国の消費生活センターには、「自宅に荷物が届いたが、身に覚えがない」という相談が多く寄せられています。消費者が申し込みをしていないのに、業者から一方的に商品が送り付けられ、代金を請求されるケースもあります。この場合は、特定商取引法により、消費者は商品を直ちに処分することができます。処分したことを理由に代金を請求されても、支払う必要はありません。

代引配達の場合、配達時に代金を払ってしまうとお金を取り戻すことは困難です。そのため、注文した覚えがない商品であると気づいた場合は、送り状を写真に残し、配送業者に覚えがない旨を伝え、受け取らないという対応ができます。

注意!このような相談もあります

◆本人が以前注文した商品の存在を忘れていた

【事例】いきなり化粧品が届いたので受取拒否したら、以前インターネットで注文していた商品だった。1か月前の注文だったのですっかり存在を忘れていた。事業者に確認せずに受取拒否したので、再配送料は自己負担になると言われた。

◆1回限りと思っていた契約が定期コースだった

【事例】ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。

◆身内や知人等からの贈り物だった

【事例】配送業者が「バッグ」と記載された荷物を届けに来たが、全く身に覚えがなかった。後日、遠方に住む娘から「誕生日のプレゼントを送った」とメールが届いた。

【売買契約が成立している場合】

インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。事業者に連絡せず、勝手に受取拒否をしたり返品しても、代金の支払いを免れることにはなりません。返品の可否や条件についての特約があれば、原則それに従うことになります。必ず事業者に確認するようにしましょう。

【家族や知人からの贈り物だった場合】

「実は家族や知人からの贈り物だったが、事前連絡がなかったのでわからなかった」ということがあります。販売業者によっては贈り主を記載していない場合もあります。特に、お中元、お歳暮、母の日/父の日等のイベントや記念日の前後などの場合は、周囲の方に心当たりはないか尋ねてみましょう。

もしも心当たりのない商品が届いた場合は

以下の2点を確認しましょう。

1.本人に限らず、家族や友人を含めて本当に注文した覚えがないか

2,インターネットショッピングで購入したにもかかわらず、届いていない商品はないか

代引きで荷物が届いた場合】

▼商品の受取や支払いをしない。

▼家族宛てなど、受け取るべきかその場で判断できないときは、すぐに支払いをせず配送業者(ドライバー)に事情を話して、荷物を一旦持ち帰ってもらう。

【代引きで荷物を受け取ってしまった場合】

▼荷物の発送元に身に覚えのない商品であることを伝え、返品や返金の依頼をする。

アドバイス

●ネット通販を利用する際は、契約内容や「最終確認画面」をよく確認し、スクリーンショットで保存しましょう。

●商品を贈るときには、贈る相手に事前連絡しましょう。

●通信販売を利用した場合は、代引き等の支払い方法も含め必ず家族に伝えるなど、家族間でのルールを決めておきましょう。

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消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
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  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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