【注意喚起】こども向けの製品を購入する際は「子供PSCマーク」を確認しましょう
令和7年(2025年)12月25日より、こどもの製品事故を未然に防止するため、「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」及び「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」への「子供PSCマーク」の表示制度が始まりました。このマークがついている製品は、国の技術基準に適合していることが示されていることに加え、対象年齢や使用上の注意に関する文言(警告表示)を表示することが義務付けられており、こどもが事故にあう危険性を減らすことができます。
「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」や「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」を購入する際には、「子供PSCマーク」を確認してから購入するようにしましょう。


事故事例
●おもちゃ
【事例1】半年前に買ったおもちゃのトラックの一部が本体からはがれ、ネジが数本むき出しになり、こどもの手に当たり傷がついた。
【事例2】リビングで遊んでいたこどもが、おもちゃのネックレスの糸が切れてとれたビーズ(5mm)を拾って右の鼻の穴に入れてしまったため取れなくなり、異物除去手術により摘出した。
●ベビーベッド
【事例1】可動式ベビーベッドに生後1か月のこどもを乗せて運んでいたところ、ベッドが折れ曲がるかたちになり、こどもが頭から落ちた。
【事例2】1歳10か月のこどもが、おむつ用バケツに乗りベビーベッドの柵によじ登ろうとして床に転落した。
「子供PSCマーク」とは
こどもが使用する製品の安全を確保するため、「子供用特定製品」の制度の創設などを盛り込んだ消費生活用製品安全法などの法改正が行われ、「子供用特定製品」に「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」と「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」が指定されました。
これにより、令和7年(2025年)12月25日以降に製造又は輸入される「乳幼児用玩具(3歳未満向けのおもちゃ)」は、国の技術基準への適合と、対象年齢や使用上の注意事項の表示が義務となり、これらの基準を満たした証として「子供PSCマーク」を表示することが必要となりました。

ただし、令和7年(2025年)12月25日より前に製造・輸入された「乳幼児用玩具(3歳未満向けおもちゃ)」は、「子供PSCマーク」が無くても販売できることとなっています。このような場合は、STマークの付いた製品をお勧めします。STマークは、おもちゃメーカーなどが加入する一般社団法人日本玩具協会が「安全面について注意深く作られたおもちゃ」として推奨するもので、第三者検査機関によるST基準適合検査に合格したおもちゃに付けることができるマークです。
また、「乳幼児用ベッド(ベビーベッド)」については、令和7年(2025年)12月25日以降は「子供PSCマーク」の表示が必要となりますが、令和9年(2027年)3月24日までは従来の「ひし形PSCマーク」が表示された製品も販売されます。
| 分 | 特定製品かつ子供用特定製品 | 特別特定製品かつ子供用特定製品 |
|---|---|---|
| マーク | ![]() |
![]() |
| 対象 | 乳幼児用玩具 (3歳未満向けおもちゃ) |
乳幼児用ベッド (ベビーベッド) |
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更新日:2026年05月21日