【注意喚起】巧妙化する定期購入のトラブルにご注意
巧妙化する定期購入のトラブルにご注意-購入中に「さらにお得なご案内」!?-
インターネット通信販売等の商品申込みの途中等で、さらに“お得”な案内や別の商品を提示するなどして、意図せず定期購入や購入回数縛りのあるプランへ誘導され、1回限りの契約だったはずなのに定期購入契約となってしまったなど、定期購入 に関する相談が多く寄せられています。
相談事例

【事例1】「1回限り」とあった化粧クリームを注文したのに2回目が届き定期購入だと気づいた。
【事例2】インフルエンサーが「定期縛りなし」と勧めていたせっけんを申し込んだところ、クーポンが表示され、意図せず回数縛りのある定期購入となってしまった。
【事例3】SNSの広告を見てシワ改善クリームを注文した。商品説明には「定期縛りなし」と記載されていたが、洗顔クリームの定期コースを追加注文したことになっていた。
注意ポイント
・「定期縛りなし」という記載があっても定期購入の契約かもしれません。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。
・購入する際には、「お得」「今だけ」などに惑わされず、広告表示だけではなく、契約条件も細かく確認し、本当にその商品・数量・コースが必要かどうかをしっかりと検討した上で、その契約条件や購入の必要性について十分納得してから購入しましょう。
・表示は最後までよく確認し、「最終確認画面」も含め、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。また、注文する際にやり取りした事業者からのメール等があれば、それらも保存しておきましょう。
・注文する際に必ず「最終確認画面(契約の申込みが完了することとなる画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約の条件を確認しましょう。
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この記事に関するお問い合わせ先
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〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
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更新日:2026年05月11日