【注意喚起】ハウスクリーニングにご注意
ハウスクリーニングのトラブルにご注意
梅雨時期・夏期を迎えるにあたりハウスクリーニングを依頼される方もいるかと思いますが、ハウスクリーニング事業者によってサービスの内容や料金は異なります。
契約内容や料金について十分な検討ができないまま契約してしまうと、トラブルにつながる場合がありますのでご注意ください。
事例

【事例1】換気扇のクリーニングを依頼したところ、風呂場や洗面所、トイレのクリーニングも勧められ、契約してしまった。高額なので解約したい。
【事例2】エアコンの掃除を頼んだところ、エアコンを壊されてしまった。弁償すると言われたが、それ以後全く連絡が取れない。
アドバイス
・契約する場合は複数社から見積もりを取り、サービス内容や料金を十分に検討し、事業者の選定は慎重に行いましょう。
・クリーニング中に故障や損傷があったときの補償について、契約前にしっかりと確認しましょう。
・料金や説明に納得できない場合は、きっぱりと契約を断りましょう。
・作業当日に追加の契約を勧誘されても、その場で決めないようにしましょう。作業時はなるべく家族などに同席してもらいましょう。
・一定の要件に該当する場合には、クーリングオフ等が適用できる場合があります。
関連リンク
国民生活センター「ハウスクリーニングのトラブルにご注意」2025年版
お問い合わせ
消費者ホットライン︰188(いやや)
※お近くの消費生活センターへ繋がります。
茨城県消費生活センター︰029-225-6445
平日 9時から17時まで
日曜(電話のみ) 9時から16時まで
※土曜日,祝日はお休み
東海村消費生活センター︰029-287-0858
平日 9時から12時,13時から16時
※土曜日,日曜日,祝日はお休み
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711




更新日:2026年05月07日