【注意喚起】光回線の契約トラブルに注意
現在契約している事業者を名乗った勧誘
現在契約している事業者を名乗って「利用している光回線を新しくする。通常は数千円かかるが今回は無料だ」と電話が掛かってきた。負担がないならよいと思い申し込んだ。数日後、申込書が送付されてきたが、送付元は契約している事業者ではなく別会社だった。室内工事費として約3万円の記載もある。工事業者から「工事日が明後日に決まった」と連絡があった。契約先や契約内容がはっきりしないので解約したいなど光回線の電話勧誘トラブルに関する相談が依然として寄せられています。
相談事例
- 【事例1】 契約先のプラン変更だと思ったら、別業者との契約になっていた。
- 【事例2】契約先事業者だと思ったが別業者だったので解約したいが、連絡先がわからない。
- 【事例3】光回線の変更が必要であるかのような勧誘により契約してしまった。
- 【事例4】料金が安くなると言われて契約したら、説明されていないオプションが契約になっており、高額な請求を受けた。
- 【事例5】スマートフォンの説明を聞きに行ったのに、光回線の転用手続きが行われていた。
相談事例からみる問題点
・現在契約している業者と誤認させ、別業者との契約になることを認識させていない。
・変更しなければならないとの誤った説明で契約させている。
・勧誘時に契約に関する料金が正しく説明されていない。
・契約を了承した覚えがないのに契約になっている。
アドバイス

・勧誘された際は、必ず事業者名やサービス名を確認し、連絡先を聞いておきましょう。
・光回線サービスの電話勧誘の場合、事業者は原則、契約前に書面を交付し、料金や提供の条件を説明する義務があります。事業者に書面の提出を求め、改めて電話で書面の説明を受けたうえで必要な契約か判断しましょう。毎月の支払額やオプションの有無、解約金などについてもよく確認しましょう。
・必要がなかったり、説明を受けても内容が分からなかったりする場合はきっぱり断りましょう。
関連リンク
国民生活センター「光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルにご注意!第2弾
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茨城県消費生活センター︰029-225-6445
平日 9時から17時まで
日曜(電話のみ) 9時から16時まで
※土曜日,祝日はお休み
東海村消費生活センター︰029-287-0858
平日 9時から12時,13時から16時
※土曜日,日曜日,祝日はお休み
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711




更新日:2026年04月16日