【注意喚起】災害に便乗した悪質商法にご注意
ご用心 災害に便乗した悪質商法
地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。
悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。
特に最近は「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられています。
また、義援金詐欺の事例も報告されています。義援金は、たしかな団体を通して送るようにしてください。
災害時に寄せられた相談事例
1.工事、建築
・地震後「屋根の点検をする」と業者から訪問を受け、屋根工事の契約をした。その後、屋根工事を解約したら契約前に行われたブルーシート設置代金を請求された。
・台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。
・屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた
・豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった
2.「保険金」を口実にした勧誘
・「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われ、お願いした。不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。
・3年前に起きた災害の被災地調査員を名乗り、保険の請求期限まで半年を切ったので、保険金請求のためのサポートをすると言われ、契約したがクーリング・オフしたい。
・台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。
・先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい。
3.寄付金、義援金
・ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった
・市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた
アドバイス
1.工事、建築
・修理工事等の契約は慎重にしましょう
・契約を迫られても、その場では決めず、できれば複数社から見積もりを取って比較検討しましょう
・契約後でも、クーリング・オフができる場合があります
2.「保険金」を口実にした勧誘
・「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう
・経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう
3.寄付金、義援金
・不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断りましょう
・金銭を要求されても、決して支払わないでください
・公的機関が、電話等で義援金を求めることはありません
・寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう


お問い合わせ
消費者ホットライン︰188(いやや)
※お近くの消費生活センターへ繋がります。
茨城県消費生活センター︰029-225-6445
平日 9時から17時まで
日曜(電話のみ) 9時から16時まで
※土曜日,祝日はお休み
東海村消費生活センター︰029-287-0858
平日 9時から12時,13時から16時
※土曜日,日曜日,祝日はお休み
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711




更新日:2026年02月26日