【注意喚起】電気・ガスの契約トラブルにご注意!

更新日:2026年02月12日

ページID : 12530

電気・ガスの契約トラブルにご注意!-ウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外のサービスを勧誘されるケースも-

2016年4月1日より電力の小売全面自由化が、2017年4月1日よりガスの小売全面自由化が行われ、電気は10年、ガスは9年が経過しようとしています。

電気・ガス共に相談件数は減少傾向にありますが、依然として「集合住宅全体の供給契約が変わるかのような説明で勧誘された」「知らない事業者に検針票を見せてしまった」などの相談が寄せられています。

また、電気・ガスの契約の勧誘を受けた際にウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外の別のサービスを同時に勧誘されて契約してしまったなどの相談もみられます。

 

 2020 年度から 2025 年 12 月 31 日までの PIO-NET 登録分(n=33,066)。

相談事例

【事例1】一人暮らしをしているアパートに事業者が訪ねてきて「このアパート全体の電力プランが変更になる。電気料金も安くなる」と言い、申込書を出してきたので記入してしまった。

後日、アパートの管理会社に問い合わせたところ、電力プランが変更になるなどということは知らないと言われた。事業者の言っていたことが事実ではなかったのでやめたい。

【事例2】「都道府県内の電気料金が下がるので、対象地区すべてを訪問している」などと言われたので玄関先で話を聞くことにした。

相手は電力会社の代理店を名乗り、契約中の電力会社の検針票を求められたため、提示したところ、写真を撮影された。別の電力会社への切替を勧められ、申し込んだが、その後も浄水型ウォーターサーバーのレンタルや害虫駆除などの相談ができるサポートサービスを勧誘された。

1時間以上の勧誘を受け根負けしてそれらの契約書にサインをしたが、すべて不要なのでクーリング・オフしたい。

【事例3】知らない事業者が訪問してきて「ガスの契約番号を教えてほしい。料金が安くなる」と言われた。

何のことかわからず、検針票を見せたところ、事業者がメモを取っていた。

後日、現在契約しているガス会社に架電してガスの契約番号のことで訪問をしたのか確認したところ「そのような訪問はしていない」と言われた。知らない事業者に検針票を見せてしまい心配だ。

【事例4】「電気の点検に来た」と称して訪問があったため、契約している電力会社かと思いドアを開けたが、まったく関係のない事業者で、電気の切替の勧誘だった。

検針票にあるお客様番号などを聞かれた後、「電気料金が安くなる」などと契約を勧められたので承諾し、契約書にサインした。

その後、ウォーターサーバーや家電製品や健康に関するサポートを受けられるというサービスも勧められ、断り切れずにサインしてしまった。内容がよくわからないまま契約してしまったため、すべて解約したい。

 

アドバイス

1.契約先の事業者名や契約条件などをしっかりと確認し、料金プラン等の説明を受けたうえで契約の要否を検討しましょう。

 突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、まずは訪問してきた事業者名や連絡先、訪問の目的、契約先の事業者名や契約条件などをしっかりと確認しましょう。

また、集合住宅全体の供給契約が変わるかのような説明をされるケースがみられます。「マンション全体で契約変更が必要」などと言われた場合は、管理人や管理会社に確認しましょう。これらの情報を確認し、料金プランや算定方法の説明を受け、メリット・デメリットを把握したうえで契約の要否を検討しましょう。

2.契約の意思がない場合は、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。

事業者は、検針票の記載情報(氏名、住所、顧客番号、供給地点特定番号等)により契約を行っ ています。

契約の意思がなければ、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょ う。

3.電気・ガスの契約と同時に別のサービスを勧誘された際は本当に必要かよく検討したうえ で判断しましょう。また、契約後でもクーリング・オフ等ができる場合があります。

 電気・ガスの契約の勧誘を受けた際に別のサービスをあわせて勧誘されるケースがあります。

自分にとってそのサービスが本当に必要かよく検討したうえで契約の要否を判断しましょう。

また、事業者から訪問販売や電話等で勧誘を受け、電気やガスの契約について承諾した際、特定商取引法における訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合において、法定の契約書面(クーリ ング・オフに関する事項など、法律で定められた事項を記載した書面)を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフができます。電気・ガスの勧誘の際にあわせて勧誘された別のサービスについても同様です。慌てずに対処しましょう。

4.困った場合にはすぐに相談しましょう

電気・ガスの契約やクーリング・オフなどで不明な点や不審なことがあれば、最寄りの消費生 活センター等に、電気・ガスの契約を結ぶ際のトラブルなどは経済産業省電力・ガス取引監視等 委員会の相談窓口にご相談ください。  

関連リンク

お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

メールフォームによるお問い合わせ