【注意喚起】新生活スタート後に気を付けたい消費者トラブル

更新日:2026年02月20日

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新生活が始まるこの季節は、引越しや各種契約、新たな出会いなどが増える季節です。一方で、環境が大きく変わることで、さまざまなトラブルに巻き込まれる可能性も高まります。いきなり事業者から勧誘を受けたり、「うまい話」をされても、一旦冷静になって、本当に必要な契約なのかよく考えましょう。

相談事例とトラブル別アドバイス

【事例1】知らない事業者がいきなり!?“訪問販売”トラブル

電力会社の代理店を名乗って訪問があり、電気の契約先の変更をマンション内で勧めていると言われた。変更を承諾したがやめたい。

(アドバイス)

●その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人、管理会社等に相談しましょう。

●不要な契約であればきっぱり断りましょう。

●訪問販売で契約した場合はクーリング・オフができる場合があります。

 

【事例2】新生活でも気を付けたい“もうけ話”トラブル

SNSで動画作成の副業を見つけ、仕事をするため講座の契約をしたが、無料で見られる内容ばかりだった。返金してほしい。

(アドバイス)

●うまい話に飛びつかないようにしましょう。

●SNS広告や知り合った相手からの「簡単に稼げる」という言葉をうのみにしないようにしましょう。

●いったん支払ってしまうと、被害回復は困難です。お金を稼ぐはずが、支払いを求められたら疑いましょう。

 

【事例3】ネット回線などの“通信契約”トラブル

契約中の光回線事業者からの電話と勘違いさせるような電話があり、よく聞くと、別の光回線の勧誘電話だった。

(アドバイス)

●勧誘してきた事業者の名前を確認しましょう。

●料金プランやサービス内容を書面でもしっかり確認し、説明を受けましょう。

●ネット回線契約を変更する際にも契約条件などをよく確認しましょう。

●契約をしても、契約書面受領日から8日以内であれば通信契約を解除できます。

 

関連リンク

 <外部リンク>新生活スタートの後に気を付けたい消費者トラブル(国民生活センターHP)

 

お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

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村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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