【注意喚起】据置型Wi-Fiルーターが“実質無料”?
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コンセントに挿すだけで使える据置型Wi-Fiルーターが“実質無料”?-途中で解約するとルーター本体代金の支払いが必要に-

機器をコンセントに挿すだけでインターネットが利用できる、いわゆる「据置型Wi-Fiルーター」は工事不要で設置できるため、手軽にネット環境を整えたい場合の選択肢になっています。
その一方で、全国の消費生活センター等には「無料と言われて契約してしまった」「解約したら高額なルーター本体の代金を請求された」「電波状況が悪くつながらない」といったトラブルが寄せられており、相談に占める契約当事者70歳以上の割合が増加傾向にあります。
相談事例
- 「実質無料」と言われ契約したが、通信料金がかかると聞いていなかったので解約したところ、ルーター本体の代金を請求された。
- 料金が発生すると説明もなく、自宅にはすでにインターネット環境があるのに不要な契約をさせられていた。
- 通信速度が速くなると言われ契約したが、通信が不安定でつながりにくい。
- スマートフォンの使い方を聞きに行っただけなのに、よくわからない箱を2つ渡され、2台分の据置型Wi-Fiルーターの契約をさせられていた。
- 電話勧誘を受けたが説明書面が交付されず、勧誘時に説明された料金と後日届いた契約書面の料金が異なる。
相談事例からみる問題点
- 据置型Wi-Fiルーターの本体代金や通信料金が発生することを消費者に正しく認識させていない。
- 消費者の利用実態や適合性に考慮した確認が不十分なまま契約を締結している。
- 電話勧誘において、契約前の説明書面が交付されないまま契約している場合がある。
- 通信速度について、消費者に誤解を与えかねない説明がされている。
アドバイス
- 家族も含め、自宅のインターネット環境の有無やネットの使い方などを確認し、どのくらいデータ量を使っているのか認識しておきましょう。
- 契約前に、新たに据置型Wi-Fiルーターを契約することで月額の請求合計金額がいくらになるのかだけでなく、契約それぞれの通信料金やルーター本体代金、解約時に発生する料金についても確認しましょう。
- 契約後にキャンセル・解約したいと思った場合は、すぐに契約先事業者に申し出ましょう。
- 不安に思った場合やトラブルになった場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
お問い合わせ
消費者ホットライン︰188(いやや)
※お近くの消費生活センターへ繋がります。
茨城県消費生活センター︰029-225-6445
平日 9時から17時まで
日曜(電話のみ) 9時から16時まで
※土曜日,祝日はお休み
東海村消費生活センター︰029-287-0858
平日 9時から12時,13時から16時
※土曜日,日曜日,祝日はお休み
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711




更新日:2025年12月02日