【注意喚起】動画を見るためにファイル共有ソフトを使ってない!?知らないうちに著作権侵害していることも!

更新日:2025年09月16日

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ファイル共有ソフトとは、インターネット上で不特定多数の人とファイルのやり取りを可能にしたソフトウェアです。利用者は、インターネットに接続された自分のコンピュータに、ファイル共有ソフトをインストールすることで、他の利用者とファイルをやり取りすることができるようになります。ファイルの交換は、ピアと呼ばれるクライアント同士で行う、P2P(ピア・トゥー・ピア)で実行されます。各クライアント(パソコンなどの端末)が自分のパソコン内の領域をネットワーク上に公開することでファイル共有ソフトネットワークが形成され、ファイルがやり取りされます。つまり、自分のパソコン内の領域がネットワークの一部になり、他のユーザーがその領域を「共有」することになります。

自分が見るためだけに、ファイル共有ソフトを通じ音楽や動画などのファイルをダウンロードしたとしても、同時にアップロードされていることがあり、これにより、著作権法に違反するおそれがあります。また、ファイル共有ソフトを通じてウイルスに感染し、自分の情報がネットワーク内に流出してしまうリスクもあります。ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用するのはやめましょう。

 

 

相談事例

【事例1】先日、契約先のプロバイダ事業者から「発信者情報開示に係る意見照会書」と記された通知が届いた。通知には、アダルト動画の製作者が著作権を侵害されたとの理由で自分の情報開示を求めている。2カ月程前にパソコンでアダルト動画を閲覧した際に、ファイル共有ソフトに動画をダウンロードしたことが原因だとわかった。このファイル共有ソフトはデータをダウンロードすると同時にアップロードされると知ったが、自分にはアップロードの認識はなかった。

【事例2】先日、弁護士法人名で示談書が届いた。ファイル共有ソフトを利用して違法にダウンロードやアップロードし、著作権を侵害したとして、示談金で和解するとの内容だった。以前、プロバイダ事業者から発信者情報の開示について問い合わせる書面が届いていたが、覚えがなかったため放っておいた。現在、私が使用しているパソコンは自分専用であるが、その前に使用していたパソコンは家族で共用し、子どもも使用していた。支払わなければならないか。

アドバイス

 ▽ファイル共有ソフトの仕組みやリスクを理解せずに利用するのはやめましょう。

▽違法なダウンロード、アップロードはやめましょう。

▽発信者情報開示請求がきたら放置せず、きちんと対応しましょう。

▽複数人で端末を共用している場合は、使用ルールを決め、家族や子どもに使用させるアカウントにはユーザー権限を設定し、勝手にソフトウェアをインストールされない設定にするなど検討しましょう。

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  ※土曜日,祝日はお休み

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〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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