【注意喚起】SNSをきっかけとした若者の消費者トラブル ~広告や契約の内容はしっかり確認しましょう~
身近に起こる消費者トラブル。どこか「自分には関係ない」と思ってはいませんか?民法の改正により、成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳の若者でも1人で契約を結べるようになりました。 成年年齢引き下げにより、20歳代に多いトラブルが18歳、19歳でも増えることが懸念されます。
社会経験が浅く契約に関する知識が十分でない若者は、悪質な業者に狙われやすい傾向にあり、最近は、SNSをきっかけとした消費者トラブルが増えています。消費者被害を防ぐためにも、契約する前に相手が信用できるのか慎重に見極め、契約内容をしっかり確認しましょう。
相談事例
【事例1】
「定型文を送信するだけで月に100万円から200万円稼げる」というSNSの広告を見て副業サイトにアクセスし、情報商材を購入したあと、高額なサポートプランの契約をした。
【事例2】
SNSで知り合った相手とやり取りをしていたところ、「別のサイトでやり取りをしよう」と言われて出系サイトに誘引され、高額な費用を支払った。
【事例3】
スマートフォンでSNS広告を見て1回のみと思い除毛クリームを注文したが、定期購入の契約になっていた。
アドバイス
□SNS上の広告内容はしっかり確認しましょう。
□SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう。
□SNSを利用するにあたっては、次の点にも注意しましょう。
・身分証明書の情報をSNSで送ってしまうと、あとで取り戻すことが難しいため、絶対に渡さないようにしましょう。
・SNS上に投稿された情報は拡散すると消去が困難です。個人情報や自分の写真の投稿、身元が分かるような書き込みは安易にしないようにしましょう。
・中学生や高校生のトラブルも発生しています。家族でSNSの利用方法を話し合うとともに、ペアレンタルコントロールやフィルタリング機能も活用しましょう。
関連リンク
お問い合わせ
消費者ホットライン︰188(いやや)
※お近くの消費生活センターへ繋がります。
茨城県消費生活センター︰029-225-6445
平日 9時から17時まで
日曜(電話のみ) 9時から16時まで
※土曜日,祝日はお休み
東海村消費生活センター︰029-287-0858
平日 9時から12時,13時から16時
※土曜日,日曜日,祝日はお休み
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711




更新日:2026年01月01日