【注意喚起】相談増加!「分電盤の点検に行きます」の電話から始まる勧誘にご注意
県内においても分電盤の点検商法に関する相談が増加しています。
突然、業者が電話等で分電盤やブレーカーの点検を持ち掛けて訪問し、「すぐに交換しなければ漏電して火事になる」などと不安をあおり、その場で分電盤の交換を迫るなどの相談が、県内において増加しています。
中には電話等で電力会社やその委託先と名乗って消費者を信用させたり、法定点検について虚偽の説明をするなどの事例もみられます。勧誘を断り切れず、望まない契約を結んでしまうこともありますので、点検や勧誘には安易に応じず、周囲の人に相談したり、業者を調べたりするなど慎重に対応しましょう。
分電盤の点検商法による相談件数が急増
分電盤は、内部に屋内配線の安全確保等のためのブレーカー等が内蔵されており、一般的に玄関や洗面所等に設置されています。分電盤の点検商法に関する相談件数は2024年11月末時点で2023年度同期と比べ約25倍となっており、契約当事者の約8割が70歳以上です。
図.分電盤の点検商法に関する年度別相談件数の推移

※2023年度同期件数(2023年11月30日までの登録分)は18件
相談事例
【事例1】契約している電力会社に委託されたと言う業者から「分電盤の点検をする」と電話があり、訪問を承諾した。昨日訪問してきて、点検後に「分電盤が古いので漏電する可能性もある。危険なので交換した方がいい」と言われ、漏電したら困ると思い、約23万円で契約した。念のため、契約している電力会社に確認したところ「この業者は当社とは関係ない」と言われた。不審なので解約したい。
【事例2】「分電盤は15年伝交換することが法律で決められている」と言われ、契約してしまった。
アドバイス
○ご家庭の分電盤を含む電気設備の点検は、4年に1回の法令点検が電力会社に義務付けられています。法定点検について日頃から確認しておきましょう。
○訪問する調査員は、必ず登録調査機関の調査員証を携帯しています。
○点検日時を電話でお知らせすることはなく、訪問した調査員がその場で設備交換等の勧誘をすることはありません。
○電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させないようにしましょう。
○点検後に不安にさせ分電盤交換の契約を迫られても、その場では契約せず、十分に比較・検討しましょう。
○クーリング・オフ等ができる場合もあります。
○分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は電力会社等に相談しましょう。
○不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センター等に相談しましょう。
関連リンク
お問い合わせ
消費者ホットライン︰188(いやや)
※お近くの消費生活センターへ繋がります。
茨城県消費生活センター︰029-225-6445
平日 9時から17時まで
日曜(電話のみ) 9時から16時まで
※土曜日,祝日はお休み
東海村消費生活センター︰029-287-0858
平日 9時から12時,13時から16時
※土曜日,日曜日,祝日はお休み
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711




更新日:2026年01月30日