【注意喚起】後払い決済サービスが関連する消費者トラブルにご注意

更新日:2025年09月09日

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商品が届いた後に支払えるからといって安心せず、契約条件をよく確認しましょう

主にECサイトでのインターネット通販における便利な決済手段の一つとして「後払い決済サービス(クレジットカード等を用いず、2カ月以内での後払いができるサービス)」が利用されています。後払い決済サービスは商品が手元に届いた後で支払うことができることに加え、クレジットカード番号等を販売業者に伝えずに決済できるため、気軽に利用できる点が大きなメリットとされている決済手段です。

 

相談事例

【事例1】解約したのに後払い決済サービスで請求を続ける定期購入業者とのトラブル

【事例2】契約を断った消費者に後払い決済サービスで教習料金を請求する自動車教習所とのトラブル

【事例3】後払い決済サービス事業者から突然請求される購入した覚えのない商品代金に関するトラブル

 

相談事例からみる問題点

・消費者対応が十分ではない販売業者が後払い決済サービスの加盟店になっている。

・消費者トラブルを発生させている販売業者に関する情報を、後払い決済サービス事業者が積極的に把握せず、その結果、迅速な調査が不十分なことがある。

・後払い決済サービスが悪用されている。

アドバイス

・後払い決済サービスの利用時に限らず、契約前には表示や料金、契約条件などをしっかり確認し、契約するか慎重に検討しましょう。

・後払い決済サービスの利用であっても慎重に検討しましょう。

・販売業者とトラブルになった場合は、後払い決済サービス事業者にも連絡しましょう。

・不安に思った場合やトラブルになった場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

 

お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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