【注意喚起】“うまい話”には要注意! 成年年齢が18歳になってから、若者の消費者トラブル相談が増えています!

更新日:2025年09月08日

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全国の消費生活センター等に寄せられる若者からの相談には、「エステ・美容医療などの美容サービス」、「ダイエットサプリメントなどの定期購入」、「マルチ商法・暗号資産・情報商材などのもうけ話」などに関するトラブルが多く見られます。 勧誘に対し「お金がない」を理由に断っても、借金やクレジットカード契約を勧める悪質業者もいます。本当に信用できる相手なのか、慎重に判断しましょう。

相談事例

 

【事例1】SNSで「今なら全身脱毛1,000円」の広告を見て、店舗に出掛けたところ、70万円の高額コースを勧められた。

【事例2】会社の先輩から情報商材の勧誘を受けた。契約金額が高額だったので「お金がない」と断ったが、貸金業者の無人借入機まで同行され、借金したお金で契約してしまった。

【事例3】SNSで知り合った相手からFX売買取引システムを案内された。「高額で支払えない」と断ったところ、学生ローンで借金する方法を細かく指示された。

【事例4】スマートフォンでSNS上の広告を見て、1回限りだと思い化粧品を注文したら、定期購入コースだった。

アドバイス

▽「絶対にもうかる」などの“うまい話”には気を付けましょう。

▽「お金がない」なら「契約しない」ときっぱり断りましょう。

▽借金をしてまで投資や副業等のためにお金を支払うことはやめましょう。

▽SNS上の広告は、しっかりと内容を確認しましょう。

▽大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたうSNS上の広告や、「簡単にもうかる」、「損はしない」などの投稿やメッセージは、うのみにしないよう気を付けましょう。

お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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