【注意喚起】男性の被害も増加しています! 「脱毛エステ」のトラブルにご注意ください

更新日:2025年09月08日

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全国の消費生活センター等には 「脱毛エステ」についての相談が多く寄せられています。契約当事者の年代をみると、10 ~ 20歳代の割合が高く、性別では女性が多いものの、2020 年度からは男性からの相談も増加しています。「安さや気軽さを強調した広告を見て、お試しで施術を受けるつもりが、高額なコースを勧誘されて契約してしまった」というケースのほか、特定の事業者の倒産や返金遅延トラブルに関する相談等が寄せられています。契約の際は、施術内容や契約条件について契約書面等と突き合わせて、理解できるまでしっかりと説明を受けましょう。

相談事例

【事例1】 SNS広告に掲載されていた施術を希望したが、高額なプランを勧められた。

【事例2】 脱毛エステの体験に行き、体験後に担当者から契約を勧められた。強引に勧誘され、断り切れずに契約してしまった。

【事例3】 脱毛エステで30万円の契約をし、クレジットカードで決済したが、事業者が経営破綻したことを報道で知った。

 

アドバイス

▽「お試し施術」「月額○○○円」など、低価格の広告をうのみにしない。

▽気軽さや安さを強調した広告だけで判断しないようにする。

▽強引に契約を迫られてもきっぱりと断る。

▽契約は慎重に検討する。

▽分割払い(個別クレジット)の場合は、手数料を含めた金額や分割払いの期間を必ず確認する。

▽長期間にわたる契約では、解約せざるを得ない状況も想定されるため、都度払いができる店やコースも検討する。

▽トラブルに遭ってしまっても、クーリング・オフ(無条件での契約解除)ができる場合があります。

※特定商取引法の特定継続的役務提供に該当するエステティックサービスの契約であれば、特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面またはメール等によりクーリング・オフができます。

お問い合わせ

消費者ホットライン︰188(いやや)
  ※お近くの消費生活センターへ繋がります。

茨城県消費生活センター︰029-225-6445
  平日 9時から17時まで
  日曜(電話のみ) 9時から16時まで
  ※土曜日,祝日はお休み

東海村消費生活センター︰029-287-0858
  平日 9時から12時,13時から16時
  ※土曜日,日曜日,祝日はお休み

 

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 くらしの安全課 生活環境・空き家対策担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

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