騒音・振動に係る特定施設の届出について

更新日:2020年08月17日

規制の概要

騒音規制法及び振動規制法,茨城県生活環境の保全等に関する条例では,著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設とし,規制地域(指定地域)内の工場や事業所に特定施設を設置する者は,施設の設置工事の30日前までに届出をしなくてはなりません。

届出方法について

提出部数・提出期限

届出はいずれも1部で,設置工事の開始日から30日前までに提出してください。

法改正により既存施設が特定施設になった場合の届出については,当該施設が特定施設となった日から30日以内に提出してください。

(控えが必要な場合は,もう1部提出をお願いします。)

提出場所

東海村役場村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当(役場4階)

騒音規制法に関する特定施設

施設を設置する場所が工業専用地域以外の場合

騒音規制法に基づく届出が必要となります。

騒音規制法に基づく特定施設については以下の茨城県ホームページを御確認ください。

騒音規制法に基づく特定施設の各種届出様式については下記のリンク先を御確認ください。

届出の概要及び届出書様式一覧(騒音規制法)
新たに特定施設を設置する場合 様式第1号特定施設設置届出書
法改正により既存施設が特定施設になった場合 様式第2号特定施設使用届出書
既存の特定施設の数及び使用方法が変更になった場合 様式第3号特定施設の種類・能力ごとの数,使用方法変更変更届出書
騒音の防止方法が変更された場合 様式第4号騒音の防止の方法変更届出書
代表者・社名等が変更になった場合 様式第6号氏名等変更届出書
全ての特定施設を廃止した場合 様式第7号特定施設使用全廃届出書
譲渡・貸借・合併等で地位を継承した場合 様式第8号承継届出書

施設を設置する場所が工業専用地域の場合

茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要です。

茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設については以下の茨城県ホームページを御確認ください。

茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設の各種届出様式については下記のリンク先を御確認ください。

届出の概要及び届出書様式一覧(茨城県生活環境の保全等に関する条例)
特定施設の設置・数変更をする場合 様式第13号騒音特定施設等設置(使用,変更)届出書
条例改正で既存施設が特定施設となった場合 様式第13号騒音特定施設等設置(使用,変更)届出書
騒音防止の方法が変更となった場合 様式第13号特定施設変更届出書
代表者・社名が変更となった場合 様式第2号氏名等変更届出書
全ての特定施設を廃止した場合 様式第3号特定施設使用廃止届出書
譲渡・貸借・合併等で地位を継承した場合 様式第4号承継届出書

振動規制法に関する特定施設

振動規制法に基づく届出が必要となります。

(村内全域が振動規制法に基づく届出の対象となります。)

振動規制法に基づく特定施設については以下の茨城県ホームページを御確認ください。

振動規制法に基づく特定施設の各種届出様式については下記のリンク先を御確認ください。

届出の概要及び届出書様式一覧(振動規制法)
新たに特定施設を設置する場合 様式第1号特定施設設置届出書
法改正により既存施設が特定施設になった場合 様式第2号特定施設使用届出書
既存の特定施設の数及び使用方法が変更になった場合 様式第3号特定施設の種類・能力ごとの数,使用方法変更変更届出書
振動の防止方法が変更された場合 様式第4号振動の防止の方法変更届出書
代表者・社名等が変更になった場合 様式第6号氏名等変更届出書
全ての特定施設を廃止した場合 様式第7号特定施設使用全廃届出書
譲渡・貸借・合併等で地位を継承した場合 様式第8号承継届出書

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944​​​​​​​

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