騒音・振動に関する特定建設作業の届出について
規制の概要
・建設作業のうち,著しく騒音・振動を発生する作業のことを特定建設作業といいます。
規制地域(指定地域)内において,特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は,事前に市長村長に届け出を行わなければなりません。なお,特定建設作業を伴う建設作業を施工する者は,当該敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。
届出方法について
添付書類
1.建設作業付近の見取り図
2.工事工程表
3.特定建設作業を伴う建設工事の工程の概略を示したもの(特定建設作業の工程を明示すること)
提出部数・提出期限
・届出はいずれも1部で,作業開始日の7日前までに提出して下さい。
(控えが必要な場合はもう1部提出をお願いします。)
提出場所
・ 東海村役場村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当 (4階)
騒音に関する特定建設作業
作業を実施する場所が工業専用地域以外の場合
騒音規制法に基づく届け出が必要です。
届出が必要な特定建設作業については以下の茨城県のホームページを御確認ください。
様式第9号 特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 37.5KB)
様式第9号 特定建設作業実施届出書 (PDFファイル: 92.8KB)
作業を実施する場所が工業専用地域の場合
茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要です。
届出が必要な特定建設作業については以下の茨城県のホームページを御確認ください。
様式第14号 特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 39.5KB)
様式第14号 特定建設作業実施届出書 (PDFファイル: 96.8KB)
振動に関する特定建設作業
振動規制法に基づく届出が必要です。
(村内全域が振動規制法に基づく届出の対象となります。)
届出が必要な特定建設作業については以下の茨城県のホームページを御確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944
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更新日:2021年01月04日