騒音・振動に関する特定建設作業の届出について

更新日:2021年01月04日

規制の概要

・建設作業のうち,著しく騒音・振動を発生する作業のことを特定建設作業といいます。

規制地域(指定地域)内において,特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は,事前に市長村長に届け出を行わなければなりません。なお,特定建設作業を伴う建設作業を施工する者は,当該敷地の境界線において規制基準を遵守しなければなりません。

届出方法について

添付書類

1.建設作業付近の見取り図

2.工事工程表

3.特定建設作業を伴う建設工事の工程の概略を示したもの(特定建設作業の工程を明示すること)

提出部数・提出期限

・届出はいずれも1部で,作業開始日の7日前までに提出して下さい。

(控えが必要な場合はもう1部提出をお願いします。)

提出場所

・ 東海村役場村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当 (4階)

騒音に関する特定建設作業

作業を実施する場所が工業専用地域以外の場合

騒音規制法に基づく届け出が必要です。

届出が必要な特定建設作業については以下の茨城県のホームページを御確認ください。

作業を実施する場所が工業専用地域の場合

茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要です。

届出が必要な特定建設作業については以下の茨城県のホームページを御確認ください。

振動に関する特定建設作業

振動規制法に基づく届出が必要です。

(村内全域が振動規制法に基づく届出の対象となります。)

届出が必要な特定建設作業については以下の茨城県のホームページを御確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944​​​​​​​

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