自転車の道路交通法が改正されます!

更新日:2024年10月24日

ページID : 689

道路交通法の改正で、令和6年11月から自転車運転中にスマートフォン等を使用する「ながら運転」の罰則が強化されます。また、「自転車の酒気帯び運転」が新たに罰則の対象とされます。

自転車運転中の「ながら運転」の罰則が強化されます

●自転車の「ながら運転」(運転中のスマートフォンなどの使用)は道路交通法改正により、新たに罰則規定が設けられ、厳罰化されます。

改正後

罰則:6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金

●スマートフォンなどを手に持って、通話のために使用した場合

●スマートフォンなどを手に持って、その画面を見続けた場合

 

罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

●「ながら運転」をして交通の危険(交通事故)などを生じさせた場合

 

「酒気帯び運転」にも罰則が適用されます

道路交通法の改正により自転車も「酒気帯び運転」に罰則が適用されます。

酒気帯び運転とは・・・呼気1ℓ中0.15mg以上または血液1㎖中0.3mg以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為

改正後

違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944​​​​​​​

メールフォームによるお問い合わせ