「東海村暴力団排除条例」を施行しました

更新日:2022年09月26日

1 条例制定の趣旨

近年,暴力団は不透明・潜在化の傾向を示しており,村民の生活や事業活動に不当な影響を与えています。このため,暴力団を社会全体で排除し,安全で平穏な生活の確保と,村の社会経済の健全な発展に寄与することを目的に条例を定めました。

条例では,基本理念を定めるとともに,村や村民,事業者などが取るべき姿勢を明らかにしています。

2 条例の基本理念

  1. 暴力団を恐れない
  2. 暴力団に対して資金を提供しない
  3. 暴力団を利用しない

3 村の責任と義務

村民や事業者,茨城県暴力追放推進センターなどと相互に連携・協力しながら,暴力団の排除を推進します。

(1)暴力団を入札などに参加させない

公共工事や村の事業などにより暴力団が利益を得ることのないよう,暴力団員や暴力団と密接に関わる者などを入札などに参加させません。

(2)村民への情報提供

暴力団排除の活動を推進するために,村民に情報提供や助言・指導などの必要な支援を行います。

(3)不当要求の阻止

暴力団員などの不当要求に対して,組織的に対応していきます。

4 村民や事業者の責任と義務

村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力し,暴力団の排除のための活動に連携・協力して取り組みます。

(1)不当な要求には応じない

受話器を持って話をしている様子の警察官のイラスト

暴力団の不当な要求に応じないように努めます。

また,事業者は事業の準備・実施の際に,暴力団との関係を一切遮断します。

(2)金品などを渡さない

暴力団の威力を利用する目的や,その活動や運営に協力する目的で,暴力団員や暴力団員が指定した者などに,金品など利益になるものを供与してはいけません。

(3)村やひたちなか警察署に情報を提供する

暴力団排除につながる情報を知ったときは,村やひたちなか警察署などに知らせます。

(4)暴力団の威力を利用しない

債権の回収や紛争の解決などに暴力団員を利用したり,暴力団と関係のあることを認識させて相手を威圧したりしてはいけません。

5 青少年を育成する者の責任と義務

中学校での教育や,青少年育成に関わる村民などと連携・協力して青少年に助言・指導をします。 助言・指導の際には,暴力団の排除の重要性を認識させ,暴力団に加入したり,暴力団員による犯罪の被害を受けたりすることのないようにします。

6 連絡先

暴力団に関する相談や情報提供は,以下にご連絡ください。   

  • ひたちなか警察署刑事課 電話番号:029-272-0110 
  • 茨城県暴力追放推進センター 電話番号:029-228-0893
ガードマンや会社員など、働く人たちのイラスト

関連資料

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944​​​​​​​

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