12月1日から道路交通法が一部改正されました

更新日:2019年12月23日

12月1日から、道路交通法が改正されたことに伴い,ながら運転の厳罰化、運転経歴証明書の取得及び運転免許証の再交付の対象が拡大されることになりました。

変更点(1) 携帯電話などによる「ながら運転」が厳罰化

 

【携帯電話などを手に持って、通話をしたり画面を注視したりした場合】

罰則                 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金(改正前:5万円以下の罰金)

違反点数         3点(改正前:1点)

反則金

大型車            2万5千円(改正前:7千円)

普通車            1万8千円(改正前:6千円)

二輪車            1万5千円(改正前:6千円)

原付                1万2千円(改正前:5千円)

 

【携帯電話などの使用やカーナビ・カーテレビなどの画面の注視によって、事故などの「交通の危険」を生じさせた場合】

罰則                 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

                         (改正前:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)

違反点数          6点(改正前:2点)

 

(注1)「交通の危険」は、携帯電話等の使用により交通事故を起こした場合等が

該当します。

 

変更点(2)「運転経歴証明書」取得の対象が拡大 ―交付申請場所も変更

 

<1>運転経歴証明書の申請ができるのは

運転免許証を自主返納した方のみ(改正前)

⇒免許証の更新を受けずに運転免許が失効した方も可能(改正後)

 

<2>運転経歴証明書交付申請場所は

          運転免許証の自主返納を行った都道府県の所定の場所(改正前)

          ⇒免許失効者も含め、住所地の都道府県内(改正後)

 

(注2)交付申請は、運転免許証の自主返納や免許失効の後5年以内に限られる。

 

変更点(3)「運転免許証再交付」の対象が拡大

 

免許証をなくしたり、汚したりした場合のみ(改正前)

⇒住所・氏名や写真の変更などでも可能(改正後)

 

制度についての詳細は、茨城県警察(電話301-0110)にお問い合わせください。

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