犬の登録事項変更(転入・転出・死亡・その他)について
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犬の登録事項の変更(譲渡・転入・転出・死亡・その他)には,次の手続きが必要です。
登録済みの犬について,引越しや譲渡によって犬の所有者氏名・住所・電話番号などの登録事項
に変更が生じた場合は,30日以内に変更の届出を行ってください。
変更の届出がされていない場合は,狂犬病予防注射のお知らせハガキが届かない場合がありますので,ご注意ください。
譲渡などにより犬の所有者が変わる場合
犬を譲り受けた
- 村内の方から譲り受けた
東海村環境政策課に犬の所有者登録変更届を提出 - 村外の方から譲り受けた
前市長村の鑑札と印鑑(新所有者)を持って,東海村環境政策課に犬の所有者登録変更届を提出
犬を譲渡した
- 村内の方へ譲渡
譲渡した方へ鑑札を渡す。新所有者が東海村環境政策課で手続きをする。 - 村外の方へ譲渡
新所有者に旧鑑札を渡し,新所有者の住所地で登録をする。
犬の所有者が死亡した場合
ご家族の方がそのまま飼われる場合は,東海村役場環境政策課で所有者登録変更の届出をして下さい。
引越しなどにより,犬の所有者の住所及び犬の所在地が変わった場合
村外から転入したとき
犬の登録をした市町村で交付された鑑札を持って,東海村役場環境政策課(4階)窓口で手続きを行ってください。
(注意)村外で登録された犬を譲渡された場合も同様になります。
村外へ転出したとき
東海村で交付された鑑札を持って,転出先の市町村窓口にて手続きを行ってください。
飼い犬が死亡したとき
東海村役場環境政策課までご連絡ください。お電話でも受付ています。
登録を抹消させていただきます。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 環境政策課 生活環境保全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日