住民票の除票の写しの交付申請について

更新日:2023年10月04日

住民票の除票とは

東海村に住民登録されていた方が村外へ転出された場合、あるいは亡くなった場合などは東海村の住民票から抹消されます。抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。

除票の写しには、住民票に記載されている事項のほか、転出の場合には転出先住所と異動年月日、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。

請求できる人

除票の写しは、原則、本人のみが請求できます。本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要になります。

本人以外の請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のため、または、官公庁への提出が必要な場合には、委任状がなくても請求することができます。請求の際には、正当な請求理由とその請求理由を裏付ける利害関係が明らかになる書類(疎明資料)が必要です。

亡くなられた方の除票について

亡くなられた方の除票は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り、請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。

▼亡くなられた方の住民票の除票に、マイナンバー(個人番号)・住民票コードの記載はできません。

請求に必要なもの

本人が申請する場合

▼窓口に来られた方の本人確認ができるもの
1点でよいもの マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身障・精神・療育手帳(顔写真付)、住民基本台帳カード(顔写真付)等、公的機関が発行した顔写真付きの証明書
2点以上必要なもの 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証 等

※第三者によるなりすましの申請を防止するため、窓口に来られた方の本人確認を行っております。詳しくは各種証明申請及び届出時の本人確認についてをご覧ください。

代理人が申請する場合

▼窓口に来られた方(代理人)の本人確認ができるもの(上記表と同じ)

▼請求者(委任者)が作成した委任状

利害関係人が申請する場合

▼窓口に来られた方の本人確認ができるもの(上記表と同じ)

▼請求者(委任者)が作成した委任状

▼利害関係と請求理由を裏付ける疎明資料※

 

【※ご用意いただく書類の例】

▼亡くなった方の相続手続きのために必要な場合
死亡者と請求者の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
(注)東海村に本籍があり東海村の戸籍で確認できる場合は不要です。

▼死亡保険金の受け取りのために必要な場合
請求者が受取人として記載されている保険証書

▼未支給年金の請求のために必要な場合
死亡者と請求者の関係(未支給年金を受け取る権利を有していること)が分かる書類(戸籍謄本など)
(注)東海村に本籍があり東海村の戸籍で確認できる場合は不要です。

▼訴訟や法令に基づく必要書類として手続先機関に提出する場合
機関から提出の求めがあったことや提出の必要性を確認できる書類と、利害関係人であることの証明書類

手数料

1通200円

請求方法

窓口または郵送などにより請求できます。

郵送請求の詳細はこちらをご覧ください。

関連様式

このページに関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 住民担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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