戸籍に振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2025年05月26日

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   令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

   これまで氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

   改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詐欺(サギ)にご注意ください

振り仮名の届出に手数料はかかりません。

振り仮名の届出をしなかったとしても罰則はありません。

詐欺には十分ご注意ください。

1 戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

(1)本籍の市区町村から届く通知を確認する

   令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されますので、通知が届きましたら必ず確認してください。

   なお、東海村に本籍がある方への通知は、令和7年7月下旬から8月上旬になる見込みです。

【注意】通知された振り仮名を、よく確認してください。

   例えば次のような誤りはありませんか? 

例1   氏が「小沢」で、正しい振り仮名は「ザワ」なのに、「ザワ」で通知されていませんか?

例2   氏が「須藤」で、正しい振り仮名は「スウ」なのに、「スウ」で通知されていませんか?

例3   名が「一平」で、正しい振り仮名は「イペイ」なのに、「イペイ」で通知されていませんか?

例4   名が「かほり」で、正しい振り仮名は「カリ」なのに、「カリ」で通知されていませんか?

ア 通知に記載された振り仮名が正しいとき

   本籍のある市区町村やお住まいの市区町村に届出や連絡を行う必要はありません。通知された振り仮名が戸籍に記載されます。(戸籍や住民票に振り仮名が記載されるのは、令和8年5月26日以降になります。)

   ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得したい場合は、届出が必要です。届出の具体的な方法は、下記「(2)氏名の振り仮名を届け出る」をご覧ください。

イ 通知に記載された振り仮名が間違っているとき

   正しい振り仮名の届出を行ってください。届出の期限は、令和8年5月25日(月曜日)です。

   届出の具体的な方法は、下記「(2)氏名の振り仮名を届け出る」をご覧ください。

(2)氏名の振り仮名を届け出る

ア 届出人

氏の振り仮名の届は、次の1,2,3の方が届出人になります。

1   戸籍の筆頭者

2   戸籍の筆頭者が除籍されているときは、その配偶者

3   戸籍の筆頭者・配偶者ともに除籍されているときは、子

 

名の振り仮名の届は、本人が届出人になります。

届出人が未成年者のときは、法定代理人(親権者)が届け出ることができます。

イ 届出方法

   届出は、次の1,2,3のいずれかの方法で行います。

1   マイナポータルを利用したオンライン届出(マイナンバーカードが必要です。)

2   市区町村の戸籍窓口での届出

3   郵送による届出

   市区町村の戸籍窓口に行く必要がないオンライン届出の利用を推奨します。オンライン届出の具体的な方法は、下の法務省ホームページをご覧ください。

   窓口での届出及び郵送による届出の場合は、下の「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」をご使用ください。届出先は、本籍地または所在地の市区町村です。

(3)本籍地の市区町村長が氏名の振り仮名を記載する

   上記(2)による届出がなかった方の振り仮名は、令和8年5月26日以降に、上記(1)の通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、一度に限り振り仮名の変更の届出ができます。

   上記(2)による届出をした方の振り仮名は、届出日以後、審査を行い受理したときは速やかに戸籍に記載されます。

2 一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合の書面の提出

   戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。(改正戸籍法第13条第2項)

   しかし、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名の振り仮名とみなす扱いとすることとしています。

   一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預貯金通帳等)の提出が必要です。(これらの書面の提出は、オンライン届出であっても、市区町村への郵送になります。)

3 住民票への氏名の振り仮名の記載

   上記1の(3)により戸籍に記載された氏名の振り仮名は、住民票にも記載されます。

   令和7年5月26日以降の住民票の写しに関する変更点については、下のページをを参照ください。

4 法務省からのご案内

   戸籍への振り仮名の記載については、法務省がホームページを開設しています。

   また、コールセンターも開設されています。お電話でのお問い合わせは、下記の電話番号へお願いいたします。

   コールセンター電話番号:0570-05-0310

   受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

この記事に関するお問い合わせ先

村民生活部 住民課 戸籍担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-7033

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