令和7年5月26日から住民票の写しの様式が順次変わります
全国統一に準拠したシステムへの移行等に伴い、令和7年5月26日から世帯票の住民票の写しの様式が変更されます。
令和7年5月26日からの主な変更点
振り仮名の表示が一時的になくなります
戸籍法の改正により、日本人の振り仮名については、令和7年5月26日以降に戸籍届出された振り仮名が住民票の写しの振り仮名欄に表示されます。
これまで東海村の住民票の写しには、住所異動等の際に申し出のあった氏名の振り仮名を表示していましたが,この振り仮名は戸籍に記載されている振り仮名ではないため、令和7年5月26日から一斉に住民票の写しに表示されなくなります。
令和7年5月26日以降、振り仮名の戸籍届出をするまでの間は、住民票の写しに振り仮名は表示されません。
本籍地市区町村からの通知の内容に誤りがなければ、振り仮名の戸籍届出をしなくても、通知に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載され、その後(令和8年6月頃)、住民票の写しにも順次表示されます。
振り仮名が表示された住民票の写しを早期に取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることで、住民票の写しに振り仮名が表示されます。

コンビニ交付は「世帯票」のみになります
マイナンバーカードを使用してのコンビニ交付では、「世帯票」(1枚に世帯員4人まで記載できる様式)の様式となります。世帯員が1人の場合、4人分の欄がありますが、1人分の情報が表示され、残りの3人分の欄は空欄となります。
今後の主な変更点(時期は未定です)
印鑑証明書がA4縦になります
証明書の向きがA4横からA4縦に変更になります。
「転入前住所」欄が新設されます
住民票の写しには、東海村に転入する前の自治体での住所が必ず表示されるようになります。
その後村内で転居した場合でも継続して表示されます。
「前住所」欄が廃止されます
前住所が村内だった場合は、住民票の写しに村内の前住所が表示されていましたが、表示されなくなります。
村内の異動履歴の表示が必要な場合は、表示が必要な住所を窓口でお申し出ください。
更新日:2025年05月25日