住民票の写し等の様式が順次変わります
令和8年1月19日からの主な変更点
国の標準仕様に準拠したシステムへの移行等に伴い、住民票の写しと印鑑登録証明書の様式が変更されます。
印鑑登録証明書の変更点
証明書の向きがA4横からA4縦に変更になります。
住民票の写しの変更点
様式変更に係る注意点
- 特段の申し出がない場合は、世帯連記式(世帯員が連記されている住民票)の住民票の写しを交付します。
- 住所異動や氏名等の変更履歴を記載したい方は、受付時にお申し出ください。なお、証明書が複数枚にわたる場合、その分の手数料がかかります。
- 住所異動や氏名等の変更履歴の記載をお申し出いただいても、記載できない場合があります。
主な変更点
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世帯連記式住民票の写しは、1枚につき4人まで記載されます。
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各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。
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「転入前住所」欄が新設され,東海村に転入する直前の自治体での住所が必ず表示されるようになります。その後村内で転居した場合でも継続して表示されます。
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村内での転居があった場合は,「異動前住所」として,最新の住所の一つ前の村内での住所が記載されます。それ以前の住所を記載することもできますので窓口でお申し出ください。
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旧氏の登録がある方は,必ず記載されます。
令和7年5月26日からの主な変更点
振り仮名の表示が一時的になくなります
戸籍法の改正により、日本人の振り仮名については、令和7年5月26日以降に戸籍届出された振り仮名が住民票の写しの振り仮名欄に表示されます。
これまで東海村の住民票の写しには、住所異動等の際に申し出のあった氏名の振り仮名を表示していましたが,この振り仮名は戸籍に記載されている振り仮名ではないため、令和7年5月26日から一斉に住民票の写しに表示されなくなります。
令和7年5月26日以降、振り仮名の戸籍届出をするまでの間は、住民票の写しに振り仮名は表示されません。
本籍地市区町村からの通知の内容に誤りがなければ、振り仮名の戸籍届出をしなくても、通知に記載された振り仮名が令和8年5月26日以降に戸籍に記載され、その後(令和8年6月頃)、住民票の写しにも順次表示されます。
振り仮名が表示された住民票の写しを早期に取得したい場合は、通知の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の届出をすることで、住民票の写しに振り仮名が表示されます。

コンビニ交付は「世帯票」のみになります
マイナンバーカードを使用してのコンビニ交付では、「世帯票」(1枚に世帯員4人まで記載できる様式)の様式となります。世帯員が1人の場合、4人分の欄がありますが、1人分の情報が表示され、残りの3人分の欄は空欄となります。




更新日:2026年01月19日