り災証明書の発行について
災害により被害を受けたお住まいの建物等について,被害があったことを証明する「り災証明書」を発行しています。
受付場所及び窓口のご案内
り災証明の受付窓口
- 受付場所:東海村役場行政棟3階 総務人事課
- 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで
1.り災証明とは
- 災害によって建物などに被害があったことを証明するものです。 公的な支援 (※1)及び民間の支援 (※2)を受ける手続きの際に必要となる場合があります。
- り災証明書は、建物などに被害があったことを証明するものです。 税の減免や支援金を受けるための申請ではありません。
- 住家については、内閣府の被害認定基準に基づき判定して証明します。 判定は、「全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)」の5段階です。
- り災証明の交付を受けた場合であっても、支援を受けられない場合があります。 詳しくは各種支援制度の問合せ先にお尋ねください。
(※1)公的な支援とは「生活再建支援法による支援、災害見舞金の支給等」
(※2)民間の支援とは「個人が加入している地震保険、生命保険等の支払い請求等」
2.申請に必要なもの
- 申請書
り災証明申請書(記載例) (PDFファイル: 230.7KB)
- 委任状(り災者又はり災者の同一世帯員以外が申請する場合)
※ 委任状の様式は,任意でも構いません。
- 写真(自己判定方式を希望する場合)
※ 破損箇所ごとと全体像の写真を提出してください。
注意点
- 写真の大きさは、サービス版又はL版を目安にご用意ください。
- CD-ROM、DVD-ROM又はメモリーカードに記憶したものでは受け付けができません。
自己判定方式とは
住家が災害により受けた被害が軽微な場合に,被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。自己判定方式を希望する場合は,申請書に被害箇所の写真を添付してください。
自己判定方式による「り災証明書」の申請は,現地調査を省略し,写真により被害を確認するため比較的短期間で「り災証明書」を交付することができます。判定結果によらず「り災証明書」の交付を受けたい方は,同意の上で申請書を御提出ください。
3.申請できる人
(1) り災者本人
(2) り災者本人の同一世帯員
(3) (1),(2)以外の人(要委任状)
注意点
- り災者本人又は同一世帯員以外が申請する場合は、り災者本人の委任状が必要です。
- 法人名義の物件について申請する場合は、代表者の委任状が必要です。
4.参考資料
関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課 総務法制担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0317
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日