り災証明書の発行について

更新日:2023年04月01日

災害により被害を受けたお住まいの建物等について,被害があったことを証明する「り災証明書」を発行しています。

受付場所及び窓口のご案内

り災証明の受付窓口

  • 受付場所:東海村役場行政棟3階 総務人事課
  • 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

1.り災証明とは

  • 災害によって建物などに被害があったことを証明するものです。 公的な支援 (※1)及び民間の支援 (※2)を受ける手続きの際に必要となる場合があります。  
  • り災証明書は、建物などに被害があったことを証明するものです。 税の減免や支援金を受けるための申請ではありません。
  • 住家については、内閣府の被害認定基準に基づき判定して証明します。 判定は、「全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)」の5段階です。  
  • り災証明の交付を受けた場合であっても、支援を受けられない場合があります。 詳しくは各種支援制度の問合せ先にお尋ねください。

(※1)公的な支援とは「生活再建支援法による支援、災害見舞金の支給等」  

(※2)民間の支援とは「個人が加入している地震保険、生命保険等の支払い請求等」

2.申請に必要なもの

  • 申請書
  • 委任状(り災者又はり災者の同一世帯員以外が申請する場合)

※ 委任状の様式は,任意でも構いません。

  • 写真(自己判定方式を希望する場合)

※ 破損箇所ごとと全体像の写真を提出してください。

注意点

  • 写真の大きさは、サービス版又はL版を目安にご用意ください。
  • CD-ROM、DVD-ROM又はメモリーカードに記憶したものでは受け付けができません。  

自己判定方式とは

住家が災害により受けた被害が軽微な場合に,被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合10%未満)とすることに同意する場合の判定方法です。自己判定方式を希望する場合は,申請書に被害箇所の写真を添付してください。

自己判定方式による「り災証明書」の申請は,現地調査を省略し,写真により被害を確認するため比較的短期間で「り災証明書」を交付することができます。判定結果によらず「り災証明書」の交付を受けたい方は,同意の上で申請書を御提出ください。

3.申請できる人

(1) り災者本人

(2) り災者本人の同一世帯員

(3) (1),(2)以外の人(要委任状)

注意点

  • り災者本人又は同一世帯員以外が申請する場合は、り災者本人の委任状が必要です。
  • 法人名義の物件について申請する場合は、代表者の委任状が必要です。    

4.参考資料

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務人事課 総務法制担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0317
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