避難行動要支援者避難支援制度について

更新日:2026年07月03日

ページID : 2514

村では、災害発生時に自力で避難することが難しい方(家族がいても家族で対応できない方を含む)を「避難行動要支援者」として名簿登録し、地域の支援関係者とともに避難時の支援(安否確認、避難誘導等)を行う体制を築いています。また、避難の実行性を高めるため、地域の支援関係者とともに、個々に応じた「個別避難計画」を作成しています。

1.仕組み

避難行動要支援者避難支援制度の仕組みを表した役場、自治会、避難行動要支援者の相関フロー図

2.災害時の地域の動き

 

  1. 災害発生の恐れがある場合、村が高齢者等避難を発令し、避難所が開設されます。
  2. 安心サポーターが避難行動要支援者の安否確認、最寄の基幹避難所(コミセン等)へ誘導・付き添い・搬送等の避難支援をします。

・避難行動要支援者が基幹避難所で避難生活を送ることが困難と判断された場合、役場職員が福祉避難所(絆・なごみ)や病院等に移送する場合があります。
・警戒レベルについて:【令和3年5月20日から】災害時の避難情報(警戒レベル)の内容が変わりました

3.避難行動要支援者避難支援制度のご案内

詳細については、下記のパンフレットをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部地域福祉課 高齢支援担当

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-8919
メールフォームによるお問い合わせ

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