選挙人名簿の閲覧制度について

更新日:2020年06月24日

選挙人名簿の閲覧ができる場合

選挙人名簿の抄本は,公職選挙法の定めにより,次のような場合に限り閲覧することができます。ただし,選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

 

1 選挙人名簿の登録の有無の確認のために閲覧する場合

2 公職の候補者等,政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合

3 統計調査,世論調査,学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

選挙人名簿の閲覧に必要な書類

選挙人名簿を閲覧するためには,次の申出書及び添付書類の提出並びに本人確認のための身分証明書(顔写真付きのもの)の提示が必要となります。また,閲覧日程の調整のため,事前に東海村選挙管理委員会に御連絡いただいた上でお越しください。

提出書類

目的

対象者

申出書

添付書類

備考

登録の確認

選挙人

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(PDFファイル:73.3KB)

 

 

政治活動(選挙運動を含む。)

 

公職の候補者等

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:97.7KB)

1 公職の候補者になろうとする者であることを示す資料

2 申出者及び閲覧者以外の者が閲覧事項を取り扱う場合「候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:50.7KB)

現職は,1の添付書類を省略できる。

政党その他の政治団体

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:97.7KB)

1 政治団体設立届出書の写し

2 活動実績を示す資料

3 申出者以外の法人が閲覧事項を取り扱う場合「承認法人に関する申出書(PDFファイル:72.9KB)

現職が所属する政治団体は,2の添付書類を省略できる。

調査研究

国・地方自治体の機関又は法人

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:110.4KB)

調査研究の概要及び実施体制を示す資料

 

個人

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:110.4KB)

1 調査研究の概要及び実施体制を示す資料

2 申出者及び閲覧者以外の者が閲覧事項を取り扱う場合「個人閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:50.6KB)

 

閲覧の方法

閲覧の方法は,読取り(機器によるものを除く。)又は筆記による転記に限ります。(コピー,撮影,パソコンによる入力等はできません。)

閲覧の拒否

次の場合は、閲覧をお断りします。

・閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあると認められる場合

・閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあると認められる場合

・閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認められる場合

このページに関するお問い合わせ先

行政委員会 選挙管理委員会

〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711

メールフォームによるお問い合わせ